母の遺志に反する遺産配分

相続
遺産分割

お伺いさせてください。父は25年前に亡くなりました。昨年末に母も亡くなり、残された相続人は私と姉の2人です。8年前にクモ膜下出血で倒れたのを皮切りに最後は癌を患い亡くなった母をずっと看てきたのは私でした。昨年春には、死期を悟った母が姉夫婦を呼んで「この家は、ずっと面倒をかけた◯◯(私)に渡したい」と宣言してくれました。姉はその時、特に何も言わず黙って聞いていたし、かねがね「父の遺産はお母さんの好きにすればいい」と言っていたので、母は安心しきっていました。その後、私に住所変更させて半年も経たず天に召され、傷心しきっている通夜の晩、姉が「この家は長女である私が継いでいく」ような話を切り出し…母の友人や親戚も皆が母の遺志を知っていることが分かってからは「土地を売って公平に半分にする」に変わりましたが…この家は先祖代々続く神社だったものを父の代で閉じてしまったものです。残された土地は駐車場にしてありますが、町の中心にあるせいか、それなりの収入もあります。ただ固定資産税も高く、築35年経つこの家の維持費もかかります。母の生前「私は何も要らない」と言って母に遺言や公正証書を書かせなかった姉を信用しきって亡くなっていった母。お喋りな人でしたので、友人や親戚には全て話してありましたが、財産は半分にするしかないのでしょうか?裁判になった際は、この方々に証言していただくことで母の遺志を有効にすることは不可能ですか?姉の突然の宣言は虚偽罪ではないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年09月26日

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遺言書が存在しない以上、お母様の遺産は法定相続分どおり2分の1ずつに分割されるのが原則となります。お母様の意思が明らかになったとしても遺言書が作成されていないことから、法定相続分での相続を動かすことはできないと考えられます。
ただ、ご質問者がお母様の看護に特別の寄与をしたと主張し、裏付け資料等も存在する場合には、家庭裁判所の調停において寄与分の主張が認められる可能性がありますので、調停の申し立ても視野に入れて対応されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

母の意思を尊重して分割協議がなされるのが一番いいのかと思いますが協議が出来なければ調停の場など...

母の意思を尊重して分割協議がなされるのが一番いいのかと思いますが協議が出来なければ調停の場などで遺産分割がなされることになります。とはいえ最終的には遺言書はなかったという事実を前提にせざるを得ないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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