請求された法外な葬儀費用の減額方法を知りたい

相続
遺産分割

子供は私一人(現在55才)です。

私の両親は22年前に父の不貞が原因で離婚、その後私は母と暮らし、父は私とも疎遠となり長く独居でしたが、高齢になった数年前からは父の独身の妹と二人で暮らしていました。父は親族経営の会社に86才で亡くなる今まで顧問として在席しており、その会社に同じく勤めている私のいとこから父死亡の連絡がありました。

いとこが言うには父の遺産は、父名義の預金通帳がひとつのみで残高が約1600万円、葬儀は会社でやっており費用が600万円掛かったので払ってほしい、また晩年父の面倒を見てくれた父の妹に1000万円あげてほしいとのこと。

ようするに私には1円も受け取ってほしくないということです。その父の妹は長年私の母にいやみや嫌がらせをしていたので1円も渡さないつもりですが、請求された葬儀費用を何とか減額したいと思います。

実際の葬儀形態は見ていないので詳細は不明ですが、親戚も少ないので弔問はほとんど会社関連だと思います。私は会社関係部分は支払わなくて良いと思っており、葬儀明細などコピーをもらって精査しようとは思っていますが、その減額交渉についてアドバイスお願いします。

最終手段として父の銀行口座を私に名義変更する手続きをかなりの期間保留するということもアリでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年02月10日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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質問内容からは質問者の単独相続なのかと思います。そうであればとりあえずは口座を凍結し、そのうえで相続手続き(口座の解約等)を進めればいいのかと思います。なお、葬儀費用は相続財産の配分の問題ではなく、葬儀主催者がその判断で行い負担する、と言うのが原則です。もし対応が厄介であれば弁護士に処理を依頼することも検討したほうがいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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葬儀費用は相続開始後に発生した費用であり、第一次的には喪主の負担となるといわれております。です...

葬儀費用は相続開始後に発生した費用であり、第一次的には喪主の負担となるといわれております。ですから、当然に相続財産から支払われなければならないものではないと考えられます。ご相談者は、葬儀費用は相続財産から支払うべき金額ではないことを主張して交渉されてはいかがでしょうか。
なお、支払うこととなった場合でも、先方にまずは金額の根拠の提示を求めるべきでしょう。また、香典はいくら集まったのかも確認すべきではないでしょうか。
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