祖母の土地売買契約、遺産相続について。

相続
不動産の相続

祖母は末っ子次女と孫である私と同居していました。
姉長女・伯父・末っ子私の母の3人兄弟です。

祖母が生前、伯父その息子に土地を破格で買う(土地相応の値段と騙しました)口約束をしました。
その息子は、父である伯父に100万を渡し、姉である伯母に説明なしに送金しようとしたところ発覚しました。

受け取り拒否に困った伯父は100万をうちに置いていきました。
その後祖母が騙されていたことを理解し、土地売買の話はなかったことに。

証人は、伯父、伯母、母、私です。置いて行かれたお金は病院費などの名目で伯父の息子から祖母への借金という形にすることを祖母から聞かされました。
証人は伯父、伯母、母、私で皆快諾しました。

この時点で土地売買の話は持ち上がらなくなり、お金の動きもストップしています。

祖母が亡くなり、土地の正規金額から祖母の借金を引いた額を3分割する話でまとまっていましたが
いざ相続の話をしようとするも伯父からのストップがかかり、1年経ったので話を強引にでも進めようとすると
伯父が土地売買の契約が生きている、法的相続をするためには息子が払った200万を息子に返金してからだと言い出しました。

100万は預かり、返金もできますが、もう100万知りません。
祖母が使ったと伯父が言い張るので内訳を見てみると、二重請求だったり辻褄が合わない部分ばかりで信憑性がありません。


1 土地売買は契約書など証明できるものはありません。契約は有効ですか?
2 有効だった場合、土地売買取りやめを一筆なしで口頭で行った場合は無効にはなりませんか?
3 現金手渡し、領収書なし、証人なしのため使途不明金が本当にあったのかわかりません。受け取ってない証明がないだろうと受取額の中に入っていると主張されていますが、受取額の中に入っているのでしょうか?
4 祖母が口頭で言っていたから遺言だと言って伯父が母に相続権がないと言っていますが法的に効果がありますか?(事実は異なり、母が放棄を迷っていると言っていたのを勘違いしているみたいです。証人は伯父のみ)
5 金銭やりとりや契約で間に入り、使途不明金を出した伯父を、その息子は仲介人ではないと言っていますが(仲介人の伝達ミスをなくすため。祖母から直接取りやめをを聞いていないから契約は続行ということを主張するため)この場合伯父は仲介人ではないでしょうか?

長文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年09月20日

弁護士の回答一覧

安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

だいぶ具体的かつ複雑なお話のようですので、基本的にはこのような形ではなく、弁護士と対面して直接...

だいぶ具体的かつ複雑なお話のようですので、基本的にはこのような形ではなく、弁護士と対面して直接相談された方がよいと思います。
取り急ぎご回答できる範囲で回答します。

1.契約書の有無は、売買契約の有効性とは直接関係ありません。
お祖母さんと従兄弟さんの間で合意が成立したなら、錯誤(勘違い)等の無効原因がない限り、契約は有効と解されるでしょう。
(※ただし立証できるか否かという問題はあります)

2.有効に成立した契約でも、取消が成立する場合はあります。
たとえば、詐欺・強迫があった場合などです。
取消権がきちんと行使されたなら、口頭のみの告知であっても、契約は取消されたことになります。
(※ただし立証できるか否かという問題はあります)

3.その伯父さんの脳内の話でしょうから、伯父さんに突っ込んで聞いてみないと分からないですね。

4.「関係者の一人だけが口頭で聞かされた遺言」は、関係者全員がその存在を争わないというような特殊な場合でもない限り、そもそも存在しないのと同様に扱われることがほとんどでしょう。
無視してよい争点だろうと思います。

5.「仲介人」の意味がよく分かりませんが、ハッキリ言ってどうでも良い争点(=結論を左右しない、放っておいてOK)ではないかと思います。

以上
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法的に見ると(あったとして)売買契約当事者の地位の相続と金員の返還義務(不当利得でしょうか)と...

法的に見ると(あったとして)売買契約当事者の地位の相続と金員の返還義務(不当利得でしょうか)とが絡み合っている状況かと思います。手続き的にみると民事紛争と遺産分割とが絡み合っているのでしょう。また遺産にはいるかどうかからすると、遺産の範囲確定の問題にもなりえるでしょう。進行としては遺産分割調停を申し立てtそこでどこまで取り込めるか、場合によっては、あるものを中心にしてその余を調整する、ということになるのかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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