父の生前に登記名義が兄に変更されてしまっていた実家の相続権は全くないのか。
父の借金で自宅を差押えられないように、叔父達が父の借金を代わりに返済し、父の新たな借金で家が取られないように家と土地の名義を当時学生だった兄へ長男ということから変更していました。登記簿上の移転理由は売買になっています。
兄が家を出てから私はしばらく父母と同居し面倒を見ていましたが、今は家を出ている状況で、父母が他界した今、家と土地の所有権は全て登記上の兄となってしまうのでしょうか。
叔父達の債務返済のおかげですが、登記簿上は兄の購入となっており、古いため支払い関係の証拠はなく、昔そのような話を聞いたことがある程度です。父に他に財産はありません。
相談者(ID:20840)さん
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いかに証拠を集め、裁判官をも納得させることができるようにできるかが問題です。 お話の通りであ...
お話の通りであるとすれば、登記名義がお兄様名義になっているのだとしても、それは権利の実態を反映しない無効な登記がされているだけで、お兄様に売却したというのも偽装された売買契約であったということですから、本来、お父様の不動産であるということになります。
しかし証拠が乏しいからといって簡単に諦めるべきであるとも思いません。
お兄様の学生時代に、不動産を買い取るだけの経済力があったのか疑問であり、お兄様の側でも、その点、合理的に説明することができないのではないかと思うからです。
最寄りの法律事務所にて法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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