相続で土地を勝手に売却できますか?

相続
不動産の相続

勝手に、遺産協議書など作れるのでしょうか?

不動産屋に登記簿を調べて貰ったら祖父名義の土地が

見当たらないと言われました。

父が亡くなり相続人になりました。

親戚が弁護士さんに依頼し他の人には放棄してもらう

と話していたようですが、

サインもしてないのに同意したと偽り

勝手に処分する事が可能なのでしょうか?

弁護士には電話しないように

脅されました。

相談者(ID:)さん

2016年10月11日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺産分割協議は、相続人全員は同意(押印)が無いとできません。お祖父さまの遺産分割協議について...

 遺産分割協議は、相続人全員は同意(押印)が無いとできません。お祖父さまの遺産分割協議について、どのように行われたか確認する必要がありますので、当該土地の所有権の移転状況(場合によっては閉鎖謄本の取り寄せ)、法務局で登記の原因となった契約書などの閲覧(及び写真撮影)をする必要があります。また、その上で、親戚が言うところの弁護士に、事実関係を確認することになりそうです。弁護士回答の続きを読む
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相続の場合には、遺産分割協議書(実印と印鑑証明が必要)あるいは登記申請の段階で実印等が必要にな...

相続の場合には、遺産分割協議書(実印と印鑑証明が必要)あるいは登記申請の段階で実印等が必要になります。祖父の土地が見当たらない点については地番が違うとかと言うことも考えられます。父の相続について懸念があるのであれば調停申立を検討してもいいのかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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