相場から乖離した賃貸料は特別受益の対象となるか?
父がなくなり母と兄、私、弟の計4人で相続となりました。
父は1200坪土地を所有していて35年前から兄が父の土地200坪(坪約50万円)を無償でつかって自分の店舗(兄の資金)をたて飲食店を行っていましたが3年前から飲食店はやめて自分の築35年の店舗と父名義の土地150坪を別の人に貸して月約20万円の収入を得ています。
兄は今仕事はしていなく収入はこの20万円を生活費の一部に使っています。税理士に言われて15年ぐらい前からこの200坪の賃貸料として父に月5万円ぐらい支払っているとのことです。
私も事業をしていますが父の土地の5分の1ぐらいの坪単価の土地300坪を20年間の定期借地契約でかりていますが対して月20万円を支払っており兄の父への賃貸料は相場と大きく乖離しています。
この相場との乖離した金額は兄の特別受益と考えられますでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者のお立場としては、乖離した賃料と正当な賃料の差額部分を特別受益として主張していくことに...
当初の使用貸借の設定自体が特別受益性を持っていると評価できるかと思います。その延長上にある5万...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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