死亡生命保険金は特別受益になるか

相続
特別受益

法定相続人では有るが、遺言書が有るため相続権も、遺留分も無い立場の者が受け取った死亡生命保険金の場合でも特別受益になりますか?

相談者(ID:)さん

2015年09月11日

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死亡生命保険金は原則として特別受益とならないといわれております。 ただ、保険金の受取人とその...

死亡生命保険金は原則として特別受益とならないといわれております。
ただ、保険金の受取人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が特別受益の規程の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい場合には例外的に特別受益となるものとされております。
いずれにしましても、資料等をそろえたうえ、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

受取人の指定がある生命保険金は相続の関係から除外されるのが原則ですが、ただ、外に全く遺産がない...

受取人の指定がある生命保険金は相続の関係から除外されるのが原則ですが、ただ、外に全く遺産がないといった状況のある場合には勘案されるようです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

受取人が相続人となっている生命保険金は,原則としてその相続人の固有財産となり,特別受益には該当...

受取人が相続人となっている生命保険金は,原則としてその相続人の固有財産となり,特別受益には該当しません。
但し,例外として,そのような処理を行うと,ほかの相続人との関係であまりに不平等だ,と判断されるような特別な事情があるときには,例外として,「特別受益」等に該当すると判断される場合があります。
具体的には,保険金の額が相続財産の3分の1を超える場合には,当該生命保険金も特別受益として計上し,場合によっては遺留分減殺請求の対象とすることが多いです。そのほかの事情として,同居の有無や被相続人の介護等に対する貢献の度合い等,保険金を受領した相続人と他の共同相続人と被相続人との関係や,各相続人の生活実態等を総合考慮します。

結論としては,生命保険金の額が相続財産の3分の1を超過するのであれば,特別受益に該当する可能性が高い,ということをご念頭に置かれた上で,対応を検討し,場合によっては弁護士に相談されるのがよろしいかと思われます。
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中尾 武史
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