相続する際の名義変更の可否

相続
遺産分割

母が亡くなり娘の私の全財産を譲るとの自筆遺言があり検認を受けました。あと3人相続人がいます。三井住友銀行の預金、大和証券の株、マンションがありますが遺言書でわたしの名義に書き換えられるでしょうか?区役所などの相談の先生により書き換えられるという方と銀行などの規定があるのでできないといわれる方もおられます。

相談者(ID:)さん

2015年03月18日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相談時の回答はいわばいずれも間違っていないことになります。法的には名義変更は可能ですが、実務上...

相談時の回答はいわばいずれも間違っていないことになります。法的には名義変更は可能ですが、実務上は応じないケースが多い状況です。ただ訴訟になって判決が出れば金融機関などは応ずることになり、金融機関等は判決を免罪符に使う、といった趣旨になるのでしょう。金融機関等は一応請求棄却を求めることにはなりますが、正面切って遺言書の無効の主張まではしないじゃずです。とはいえ、訴訟なので弁護士に依頼したほうがいいとは思われます。なお、金融機関は相続人全員の同意書があれば対処するので、遺留分の扱いをどうするかはともかく、便宜上他相続人の協力を得て同意書等で現金化することは検討してもいいのかもそれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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マンションについては、検認済の自筆証書遺言がある場合には、他の必要書類を備えれば法務局において...

マンションについては、検認済の自筆証書遺言がある場合には、他の必要書類を備えれば法務局において名義変更可能なのではないかと思われます。
銀行預金と株については、遺言により質問者様が預金者及び株主としての地位を取得するため、法的には名義変更ができるものと思われます。しかし、遺言によって全財産を譲り受けた人が単独で申請しても受け付けてくれない金融機関、証券会社は多々あります。そのため、他の相続人全員の協力のもと合意による名義変更の手続をする方が確実なのではないかと思われます。
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