遺産分割争いの解決を弁護士の先生に依頼したときの料金

相続
遺産分割

おおよその場合、着手金が四十万前後、成功報酬が経済的利益の10%前後が平均だと思うのですが、この「経済的利益」というのはどういう意味でしょうか。
単純に依頼人が得た相続財産額なのか、それとも依頼時から変動した額ということなのか、それ以外か、正しい解釈を教えてください。

相談者(ID:)さん

2014年02月27日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

現在、弁護士費用は、自由化されているので、「経済的利益」をどのように定義するかは、弁護士と依頼...

現在、弁護士費用は、自由化されているので、「経済的利益」をどのように定義するかは、弁護士と依頼者間の委任契約に任されています。
ただし、一般的には、依頼者が得た資産額を経済的利益と考えます。
経済的利益を、弁護活動によって、増えた額と定義することは可能ですが、その場合、その旨委任契約に明記する必要があると思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

ひろしさん この点については、依頼することを検討している弁護士に直接確認するのが早いと思...

ひろしさん

この点については、依頼することを検討している弁護士に直接確認するのが早いと思いますが、
一般的には依頼時から変動した金額を基準にすることと思います。

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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

旧弁護士会報酬基準では、対象となる相続分の時価相当額、とし、争いのない部分はその3分の1が経済...

旧弁護士会報酬基準では、対象となる相続分の時価相当額、とし、争いのない部分はその3分の1が経済的利益、としています。ただ、一応の基準であり、事件の難易度、遺産を構成する財産の状況等の鑑み、弁護士によっては対応は区区です。きちんと話し合って決めておく必要があります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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