財産はマンションのみ しかも今の奥さんが住みます
とにかく 亡くなった父に対して金銭的にも約40年 何の援助もしてなくて 40年会ってません 突然亡くなったからと言って 金銭を要求しても弁護士費用が掛かるだけで 負けるし マイナスになると言われました 財産はマンションだけです今の奥さんも住み続けます こんな状態で弁護士雇って勝ちますか?1200万のマンションの半分600万が今の奥さん 残り600万を3人で分割ですもらえますか?もらえるなら即弁護士雇います
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
法的には法定相続分の取得はできることになります。代償金の話になった場合には、払える払えないとい...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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