相続する際の名義変更の可否
母が亡くなり娘の私の全財産を譲るとの自筆遺言があり検認を受けました。あと3人相続人がいます。三井住友銀行の預金、大和証券の株、マンションがありますが遺言書でわたしの名義に書き換えられるでしょうか?区役所などの相談の先生により書き換えられるという方と銀行などの規定があるのでできないといわれる方もおられます。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相談時の回答はいわばいずれも間違っていないことになります。法的には名義変更は可能ですが、実務上...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
マンションについては、検認済の自筆証書遺言がある場合には、他の必要書類を備えれば法務局において...
銀行預金と株については、遺言により質問者様が預金者及び株主としての地位を取得するため、法的には名義変更ができるものと思われます。しかし、遺言によって全財産を譲り受けた人が単独で申請しても受け付けてくれない金融機関、証券会社は多々あります。そのため、他の相続人全員の協力のもと合意による名義変更の手続をする方が確実なのではないかと思われます。
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