不動産を相続させたくないが制限はあるのか?

相続
遺産分割

現在自分が保有している不動産の相続はこの世代までといったように相続することができる制限などは存在するのでしょうか?
お答えしていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2014年07月15日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

対象物件によって相続人が異なるような制度はありません。ですから、不動産はこの世代などという制限...

対象物件によって相続人が異なるような制度はありません。ですから、不動産はこの世代などという制限もありません。
相続人の範囲について一般的にご説明しておきます。
相続人には、血族相続人と配偶者相続人があり、配偶者は常に相続人となります。
血族相続人は、相続する際に順序があり、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続開始後5年間については遺言で遺産分割を禁止することはできます。たとえば自筆証書遺言でお書き...

相続開始後5年間については遺言で遺産分割を禁止することはできます。たとえば自筆証書遺言でお書きのような遺言をすることは事実上は可能かもしれません(民法の規定に反するので公正証書遺言ではできないでしょう)し、後の世代がそれを尊重することも事実としてはあるのかもしれませんが、どこかで争われたら5年間の期間制限にかかる、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

基本的に相続については、世代を制限することはできません。 したがって、相談者様が次世代に相続...

基本的に相続については、世代を制限することはできません。
したがって、相談者様が次世代に相続させたくない場合には、生前に当該不動産を売却したり、第三者に譲渡する手段をとるということになります。
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中地 充
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