学費は特別受益としてどこまで認められるのか
私は3人姉弟で末っ子長男です。
1月に母が他界し相続の件で姉弟で揉めております。
遺言状が無い為、財産の三等分をお互い主張しておりますが、長女は特別受益も主張しております。(1,000万円以上)
私と次女は大学(4年生の一般的な私大)に進学しましたが長女は家計の事情により進学を断念しました(50年位前)
学費における特別受益とは、どこまで認められるのでしょうか?
※父は2年前に他界しその時も揉めましたが長女から特別受益の話は出ませんでした。
※今回の相続額は約5,700万円位です。 長女66歳、次女64歳、私57歳です。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
高等学校以後の学費については医学部のような特に多額なものでない限りは子供の個人差その他の事情に...
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
学費が特別受益になるかは他の諸事情との関連になりますが、50年前くらいであると審判で認容される...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
質問させていただきます。
同居の主人の父が亡くなりました。
現在、主人の母と私たち夫婦と子供が住んでいる家は私たち夫婦の共同名義で建てました。
現在もローン支払い中です。
父が生きているときに、共同生活費としてローン支払いの半分に近いお金...
父がなくなり母と兄、私、弟の計4人で相続となりました。
父は1200坪土地を所有していて35年前から兄が父の土地200坪(坪約50万円)を無償でつかって自分の店舗(兄の資金)をたて飲食店を行っていましたが3年前から飲食店はやめて自分の築35年の店舗...
特別受益について、法律の一般書籍で調べたところ、
被相続人から相続人への生前贈与があったことを立証できれば
特別受益が認められるとされています。
生命保険金や、求償権の放棄なども認められることがあると
書いてあります。
こうした趣旨を考...
一人暮らしの母が二年前に他界して自筆証書遺言{検認済}に家、土地、生命保険、手持ちのお金は妹に 貯金通帳は私にと言うものでした。私は離れて暮らしているのと当時怪我をして入院中だったので葬儀を妹夫婦にやって貰いました。
財産目録や葬儀費用の相談報告も...
両親は他界。残されたのは兄弟が3人おります。私は3番目の弟。長兄が本来両親の面倒をみるといってたのですが、実際は老人ホームで最期を迎えました。両親の通帳を調べてみると数千万円の長兄に対しての振り込みがありました。家の新築費用と子供の学費と推測されます。
...
相続に関する法律ガイドを見る
家族信託の手続き方法や仕組みとは?メリット・デメリット・活用事例も
家族信託は手続きが容易なことも大きな特徴であり、この制度を使うことによって、本人の希望に沿った信託を行うことができたり、信頼のおける人物に自分の財産を託すことができたりと、そのメリットはたくさんあります。続きを読む
寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度ですが、遺留分減殺請求の際にどのような扱いになるのかについて、遺留分や遺贈との関係とともにご紹介いたします。続きを読む
【事案別】相続問題が得意な弁護士の選び方と注意すべきポイント
2017.2.24相続問題が生じた場合、専門家の選択肢として弁護士を考える方も多いかと思いますが、数ある弁護士事務所の中からどうやって選んだら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。一口に弁護士と言っても得意分野は人それぞれで、民事も...続きを読む
遺言書の3つの種類と遺言者が押さえておくべき遺言方法と選び方
あなたは遺言書と遺書の違いをご存じですか?遺言書とは、民法上作成方法や法的効果が定められている死後の財産処分等の意思を記したもののことを指していますが、遺書と遺言書を同じものと考える方は少なくありません。実際には、「遺言書」と呼ばれる...続きを読む
代襲相続の範囲やルールとは|親や姪甥・配偶者や兄弟姉妹はもらえる?
2017.9.26相続というのはとても複雑で、知っているようで知らなかったこともたくさんあるために、いざ自分事となった時に大きな問題へと発展してしまうことも多々あるようです。 ぜひこの記事をご覧いただき、その理解を深めていってほしいと思います。続きを読む
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して行うのが原則ではありますが、具体的な状況によっては遺言執行者など相手方でない人に請求をしなければならない場合がありますので、請求を始める前に「誰に」遺留分を請求するのかをきちんと把握することが大切です。続きを読む