生活費として使ったお金は特別受益と贈与となりますか?

相続
特別受益

質問させていただきます。
同居の主人の父が亡くなりました。

現在、主人の母と私たち夫婦と子供が住んでいる家は私たち夫婦の共同名義で建てました。
現在もローン支払い中です。

父が生きているときに、共同生活費としてローン支払いの半分に近いお金を払ってもらっていました。これは、特別受益や贈与にあたりますか?
使い道は公共料金の支払いや生活費です。

相談者(ID:)さん

2014年12月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

特別受益は、被相続人から遺贈、贈与を受ける場合をいいます。 お尋ねのケースでは、被相続人であ...

特別受益は、被相続人から遺贈、贈与を受ける場合をいいます。
お尋ねのケースでは、被相続人であるご主人のお父様も一緒に生活されていたわけですから、生活費についても応分の負担をする必要があると考えられます。ですから、贈与には特段該当せず、特別受益とはならないのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父自身の生活費分とか、居住利益の対価とか、いろいろ構成は可能で、結論としては特別受益性は希薄で...

父自身の生活費分とか、居住利益の対価とか、いろいろ構成は可能で、結論としては特別受益性は希薄でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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