学費は特別受益としてどこまで認められるのか
私は3人姉弟で末っ子長男です。
1月に母が他界し相続の件で姉弟で揉めております。
遺言状が無い為、財産の三等分をお互い主張しておりますが、長女は特別受益も主張しております。(1,000万円以上)
私と次女は大学(4年生の一般的な私大)に進学しましたが長女は家計の事情により進学を断念しました(50年位前)
学費における特別受益とは、どこまで認められるのでしょうか?
※父は2年前に他界しその時も揉めましたが長女から特別受益の話は出ませんでした。
※今回の相続額は約5,700万円位です。 長女66歳、次女64歳、私57歳です。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
高等学校以後の学費については医学部のような特に多額なものでない限りは子供の個人差その他の事情に...
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
学費が特別受益になるかは他の諸事情との関連になりますが、50年前くらいであると審判で認容される...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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