有効な自筆遺言書の書き方について
義理の母が遺言書を書きます。まだまだしっかりしていて意思ははっきりしていますが、漢字が苦手です。そこで遺言書に書く文言で一般的に漢字で書く部分を平仮名混じりで書いても問題はないでしょうか?
例えば
遺言書→ゆいごんしょ
遺産 →いさん
などです。
またかな混じりOKの場合、”ゆいごんしょ”ですか? または”いごんしょ”ですか
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
法律的には、全文、日付、氏名を自書し押印すること、加除等の変更についてはその場所を指示して変更...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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まず、自筆証書遺言はお勧めできません。 公正証書遺言を作成するべきだと考えられます。 自筆...
公正証書遺言を作成するべきだと考えられます。
自筆証書遺言は、その全文を自署し、日付を自署し、署名、押印する必要があります。
ひらがなで記載したからといって、それだけで無効になるとは思われませんが、場合によっては争いのもとになる可能性もあるのではないでしょうか。
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