有効な自筆遺言書の書き方について

相続
遺言書

義理の母が遺言書を書きます。まだまだしっかりしていて意思ははっきりしていますが、漢字が苦手です。そこで遺言書に書く文言で一般的に漢字で書く部分を平仮名混じりで書いても問題はないでしょうか?
例えば
 遺言書→ゆいごんしょ
 遺産 →いさん
などです。
またかな混じりOKの場合、”ゆいごんしょ”ですか? または”いごんしょ”ですか
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年12月03日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法律的には、全文、日付、氏名を自書し押印すること、加除等の変更についてはその場所を指示して変更...

法律的には、全文、日付、氏名を自書し押印すること、加除等の変更についてはその場所を指示して変更した旨を付記して署名押印する、と規定されているだけなので、誤字でない限りかなでの記載は許容されうることにはなります。とはいえ、遺言は公正証書での作成がお勧めです。仮に遺産の額がそれほどでない場合には作成費用もそれほどにはならないことになるし、遺産が相当額になるのであれば問題を回避するための費用としては低額ということになります。なによりも記載文言やその正誤等については公証人がカバーするので間違いが生じません。すくなくとも公証役場に費用を聞いてみてからでいいのでは?弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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まず、自筆証書遺言はお勧めできません。 公正証書遺言を作成するべきだと考えられます。 自筆...

まず、自筆証書遺言はお勧めできません。
公正証書遺言を作成するべきだと考えられます。
自筆証書遺言は、その全文を自署し、日付を自署し、署名、押印する必要があります。
ひらがなで記載したからといって、それだけで無効になるとは思われませんが、場合によっては争いのもとになる可能性もあるのではないでしょうか。
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