執行者をたてない遺言書
色々遺言書の例文を見ていると、自筆の遺言書には執行者をたてるとなっていますが、執行者をたてなければ遺言書として成り立たないのですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言については、その遺言内容を実現(名義変更手続など)をする遺言執行者がいないと、銀行預金口...
もっとも、遺言執行者の記載は遺言の成立要件ではないので、遺言執行者の定めのない自筆証書遺言は有効です。遺言執行者が必要となった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをすることになります。弁護士回答の続きを読む
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