執行者をたてない遺言書

相続
遺言書

色々遺言書の例文を見ていると、自筆の遺言書には執行者をたてるとなっていますが、執行者をたてなければ遺言書として成り立たないのですか?

相談者(ID:)さん

2017年03月10日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言については、その遺言内容を実現(名義変更手続など)をする遺言執行者がいないと、銀行預金口...

 遺言については、その遺言内容を実現(名義変更手続など)をする遺言執行者がいないと、銀行預金口座について名義変更や口座解約を受け付けない金融機関が多く、遺言執行者を指定しておいた方が無難です。
 もっとも、遺言執行者の記載は遺言の成立要件ではないので、遺言執行者の定めのない自筆証書遺言は有効です。遺言執行者が必要となった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをすることになります。
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橘高 和芳
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