複数ページの遺言書

相続
遺言書

遺言書が1ページに収まらない場合、2ページまたはそれ以上となる場合は
1/2、2/2のようなページ番号を書いた方がよいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年10月06日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お尋ねの内容からすると、自筆証書遺言を作成されようとしているものと見受けられます。まず、自筆証...

お尋ねの内容からすると、自筆証書遺言を作成されようとしているものと見受けられます。まず、自筆証書遺言は全文を自署し、署名、日付、押印が要件とされており、欠けると無効になります。ですから、リスクが大きいと考えられますので、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
なお、もしも自筆証書遺言を作成される場合には、ページについては記載した方が分かりやすいかもしれません。
また、一体性が否定されないように全ページにわたり、契印をしておかれるとよろしいのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言内容が複数ページにわたるということは、財産や相続人が多いとか、相続内容が多岐にわたるとかと...

遺言内容が複数ページにわたるということは、財産や相続人が多いとか、相続内容が多岐にわたるとかといった事情が推測されますので、公正証書遺言で作成したほうがいいのではないでしょうか?現時点での費用は、後に生じうる紛争処理費用と比較するとずっと低額のはずです。遺言時の能力も公証人により担保されうることにもなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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