遺言書の書き方について

相続
遺言書

義理の父の財産相続について、妻と長女、次女がいます。父の意志は次女が父母の面倒を見ている関係で次女に多くの財産を相続させる方向だそうです。遺言書を書いてもらおうと思っておりますが父が高齢(90歳)のためできれば実筆の字数を少なくしたいと考えています。土地、家屋、銀行預金、株の財産があったとし、妻は相続を放棄してもらうことになっています。たとえば長女は土地の1/2を相続し残りを次女が相続するような場合
1.土地
 xx市xx町123番地 200平方メートルの南側1/2(100平方メートル)は長女 xx花子に相続させる。
2.その他 xx太郎(父の名前)に属する一切の財産は次女 ○○洋子に相続させる。
のように、次女が相続する財産の内容を詳細に記載しなくても問題ないでしょうか。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年09月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書については公証人によって公正証書を作成してもらうべきです。高齢ということなので遺言能力や...

遺言書については公証人によって公正証書を作成してもらうべきです。高齢ということなので遺言能力や誤字脱字だけでなく、内容面の法的保証、遺言執行者の指定なども必要になってきます。また公正証書であれば相続開始後の家裁での検認も必要がありません。費用は、資産額によって異なりますが、将来的な紛争回避(紛争になれば弁護士費用も、という可能性もあります)を勘案すれば不要に高額とはならないはずです。公正証書遺言であれば公証人が文言を検討してくれますので、お書きのような懸念も生じません。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

義父の遺言は公正証書遺言にすべきでしょう。 自筆証書遺言は全文、日付、氏名をすべてを自署し、...

義父の遺言は公正証書遺言にすべきでしょう。
自筆証書遺言は全文、日付、氏名をすべてを自署し、押印しなければならないこととされており、要件を満たさない場合には無効となります。ですから、公証人の関与のもと、公正証書遺言を作成されておかれる方が安心だと思います。その際、公証人から義父の遺言能力等について十分に確認がなされるものと考えられます。また、遺産の特定についても公証人との相談のうえ、記載方法を確定することになるでしょう。一度お近くの公証役場にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺言から

父が亡くなり全財産は弟にという遺言が出てきて執行人から連絡がありました。弁護士に相談したら、弁護士にお金が流れるように弟さんと相談したものであろうと推測され、お父さんはそれを認めるような遺言です。と言われました。弟に入れ知恵した弁護士はそれで罰せられない...

1
0
相談日:2017年03月18日
死亡した親の自筆遺言書。その有効性と検認について

1年程入院していた母が4月に亡くなりました。

父は既に他界、一人息子の私が唯一の相続人でした。
母の生前、私は母と離れた県外で暮らしており、入院中で身動きのとれない母の世話と資産管理は母の妹である叔母がしていました。

初盆も過ぎ色々と落ち着...

1
0
相談日:2018年11月09日
遺贈された分は相続財産には含まれないのですか?

父の遺言にて、生前世話をしてくれた隣人の方に財産の1/3を遺贈すると記載されていました。
母は既に他界しているため、相続人は私と妹の2人なのですが、私たちの相続分は2/3を2分割するということになるのでしょうか?

3
0
相談日:2014年01月21日
公正証書遺言を書かせたい。

父が勝手に再婚をしていました。
父は3人兄弟の長男です。祖父母は他界しており、相続はすべて父にいっています。再婚したいと話していましたので、財産を守るためにも公正証書遺言を書いてほしいとお願いしていましたが、私を含めた他の親族に報告もなく、勝手に再婚を...

3
0
相談日:2016年05月22日
直系血族の弁護士に遺言書の作成を依頼できるか

 相続人は兄弟2人ですが、一方が直系血族の実子を弁護士にして、有利な遺言書を作成しようとしています。民法では直系血族は証人や立会人になれませんが、弁護士となるのは許されるのでしょうか。出来れば第三者の弁護士にお願いしたいと思います。

3
0
相談日:2016年12月06日
公正証書遺言書、痛み止めの服用等による無効はありますか。

母が他界し、公正証書遺言書があります。(父は既に他界し、兄と妹2人の兄妹3人に兄嫁、兄の子供3人が養子縁組しています。)
公正証書遺言書があり、それぞれに財産分与する内容なのですが、兄はそれを不服としているので、無効である旨を主張してきそうです。
公...

1
0
相談日:2020年03月21日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る