直系血族の弁護士に遺言書の作成を依頼できるか

相続
遺言書

 相続人は兄弟2人ですが、一方が直系血族の実子を弁護士にして、有利な遺言書を作成しようとしています。民法では直系血族は証人や立会人になれませんが、弁護士となるのは許されるのでしょうか。出来れば第三者の弁護士にお願いしたいと思います。

相談者(ID:)さん

2016年12月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

恐らくその弁護士が介在して公正証書遺言を作る、と言う状況かと思います。その場合、証人や立会人で...

恐らくその弁護士が介在して公正証書遺言を作る、と言う状況かと思います。その場合、証人や立会人ではないので必ずしも相当でないとは言えないでしょう。また、仮に、第三者の弁護士に依頼するとして、内容が同一であれば結果に差異は生じないことになります。問題は「有利な」と言う点なのかもしれませんが、それも遺言者がそういう意思であれば、周りでどうこうはできない、と言うことになりそうです。遺言者の意思に反して作成されようとしている、とすればそここそが問題点でしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

弁護士が関与して遺言書を作成する場合は、ほとんどの場合公正証書にします。被相続人の意向に沿って...

弁護士が関与して遺言書を作成する場合は、ほとんどの場合公正証書にします。被相続人の意向に沿って弁護士が案を作成しますが、実際の遺言は公証人が作成するわけです。アドバイスする弁護士が直系血族であることに法的な問題はありません。被相続人の方でそれが嫌なら別の弁護士にアドバイスを受ければ良いということです。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)
住所東京都中央区銀座5-6-12みゆきビル7階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。ですから、弁護士は遺言の文案を作成するなど事実上...

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。ですから、弁護士は遺言の文案を作成するなど事実上関与するのみになります。ご質問者が第三者の弁護士にというご希望であれば、そもそも、遺言を作成される親御さんと他の兄弟にそのように要請すればよろしいのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

親からの借金の時効は無効?

10年以上前に親から借金をし、口頭で返済不要といわれたのでそのまま放置していましたが、遺言書に遺留分と相殺する記載がありました(金額は同じ)。この場合、時効にはならず遺留分受領済みとなるのでしょうか。それとも10年以上互いに督促、返済なかったので時効とな...

2
4
相談日:2020年06月28日
自筆証書遺言について

夫と別居中です。夫には財産をできるだけ渡したくありません。

不測の事態に備え自筆遺言書を書きましたが、少しでも間違っていると遺言書全体の効力がなくなると聞きました。
例えばですが、
ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺言者...

3
0
相談日:2020年06月18日
法律婚と事実婚

お互い子持ちで再婚予定がありますが、私がお相手のお子さんに大変嫌われており、泣いて反対されてしまいました。彼は入籍を望んでくれていますが、しない方が良いのではないかと悩んでおります。ただ将来を思うと遺産相続において不安もあり…。

彼は前妻さんと死別...

1
0
相談日:2018年03月13日
公正証書遺言

母が5月に亡くなり、兄と遺産相続します。母は生前、兄夫婦と同居していて、7年ほど前から老人ホーム、病院に入院していました。(7年ほど前から母は一度も家に帰ってきていません)12年前に銀行で遺言を作成して、それは、公正証書遺言となっていました。その内容は兄...

2
0
相談日:2016年06月19日
遺言の相続分は無効にできる?

遺言にて私の相続分が法定相続分より少なくさせられているのですが
遺留分を侵害するほどではありません。
この場合は素直に従うほかないのでしょうか。

3
0
相談日:2014年03月04日
遺言書の開示がない場合、効力はあるのか

父の死後、長男が母や私(長女)に遺言書を見せてくれない。
実印も父から預かったと言って長男が握っています。
開示のないまま、私は相続放棄をし、共働きで生計を助けてきた母は土地、建物を長男に渡すことになりました。父の死後20年が経過しました。母は今にな...

2
0
相談日:2015年08月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る