遺言書の書き方について

相続
遺言書

義理の父の財産相続について、妻と長女、次女がいます。父の意志は次女が父母の面倒を見ている関係で次女に多くの財産を相続させる方向だそうです。遺言書を書いてもらおうと思っておりますが父が高齢(90歳)のためできれば実筆の字数を少なくしたいと考えています。土地、家屋、銀行預金、株の財産があったとし、妻は相続を放棄してもらうことになっています。たとえば長女は土地の1/2を相続し残りを次女が相続するような場合
1.土地
 xx市xx町123番地 200平方メートルの南側1/2(100平方メートル)は長女 xx花子に相続させる。
2.その他 xx太郎(父の名前)に属する一切の財産は次女 ○○洋子に相続させる。
のように、次女が相続する財産の内容を詳細に記載しなくても問題ないでしょうか。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年09月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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