遺産相続の進め方

相続
遺産分割

父が亡くなり父の自筆遺言書あり(検認済み)。相続人は4人で母及び長男、長女、次男です。遺言書が見つかる前に、相続人了解のもと銀行口座を解約し一時的に長女口座に入金(500万円)したが、遺言書が出てきて内容確認したところ、次男に総ての流動資産及び固定資産を相続させると書いてあった。まずは長女口座に入金の500万円を次男口座に入金させるための手続きを教えてください。(遺留分請求にいては、長女のみ遺留分を口頭で言ってきている)

相談者(ID:)さん

2014年07月11日

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過去掲載の弁護士

長女は遺産を一時的に預かっただけと考えられるので、全額を次男の口座に振り込むように要請すること...

長女は遺産を一時的に預かっただけと考えられるので、全額を次男の口座に振り込むように要請することは可能であると考えられます。ただ、長女は遺留分減殺請求権を行使するものと考えられるので、要請に従って振込等の手続きに協力するかどうかは未確定です。相続人間で遺留分も含めてだれが何を取得するのか十分に協議されてはいかがでしょうか。また、この時点で一度専門家にご相談されるのも一つの方法でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

長女が任意に入金しないということであれば次男からの調停申し立て等が必要となるのでしょう。

長女が任意に入金しないということであれば次男からの調停申し立て等が必要となるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

まずは、遺言書に基づいて、長女へ遺産の引き渡しを請求することになります。 もっとも、遺留分減...

まずは、遺言書に基づいて、長女へ遺産の引き渡しを請求することになります。
もっとも、遺留分減殺請求は口頭でのやりとりが認められておりますし、各相続人が単独でもできますので、長女が遺留分を主張している以上、その遺留分を確定し、その部分を差し引いて返してもらうということにはなります。
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中地 充
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