遺産相続

相続
遺産分割

母が亡き後 遺産分割協議書を作成しました。相続人は A(私、長女))
B(長男) C(二男)の3人です。
預貯金は3分割、不動産(母自宅)も
Bの単独名義に変更後、売却し3人で分けると云う内容です。一時 身近に居たCが、預貯金の内容がおかしいと疑問を持ち Aに資料の開示を要求しましたが色々と理由を付けて出してきませんでした。私は揉める事はしたくないのと 3人とも同居はしていませんでしたがBも生前母に優しかったので誤魔化しに対しては追求はしませんでした。
その後私に同意したCと一緒に協議書に
署名捺印し印鑑証明等 必要書類を代表Bに渡しました。しかしCが疑念を持ち始めました。家の売却をする様子がなく空き家のまま 延々とやり過ごすつもりでいるのではないか?協議書には家の売却や預貯金の解約など 全て終わってからの3分割と載っているせいです。印鑑証明の日付有効期限を考えても解約はとうに済んで代表者Bが受け取っているはずです。
1、このまま何十年も家の処分が
出来ない理由で固定資産税を保持した預貯金から払い続け持ち続けるBに対して私達は どういう対処が出来るのでしょうか。
2、我々相続人が急死した場合 子供に権利が引き継がれるのでしょうか。
3、遺産分割協議書には財産目録など記載されていますが5枚に渡り閉じられて居らず割印や検印 捨て印等はありません。最悪の場合は目録ページを改ざんされてしまうと どうなるのでしょうか。対処方法はありますか

相談者(ID:15914)さん

2020年02月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

正確には、遺産分割協議書の内容を確認する必要がありますが、 可能な範囲で回答させていただ...


正確には、遺産分割協議書の内容を確認する必要がありますが、
可能な範囲で回答させていただきます。

>1、このまま何十年も家の処分が
>出来ない理由で固定資産税を保持した預貯金から払い続け持ち続けるBに対して私達は どういう対>処が出来るのでしょうか。
→前提として、売却期限や時期の取り決めはないということかと思います。そうであれば、単独名義に変更した後の固定資産税の処理について取り決めがあるかどうかですね。何も取り決めがなければ単独名義になっている以上、所有者が負担するのが原則です。ただし、売却した際に売却代金から、費用を差し引くとして、それまでの固定資産税も差し引くとなっているのであれば、3人で負担しなければいけないことになるでしょう。
また、相当期間で売却して売却代金を3人で分ける前提での協議書ですので、
随時売却状況を問い合わせ、相当期間経過してもなお、売却が進まない場合には、遺産分割協議の無効を主張する可能性は出てくるものと思います。

>2、我々相続人が急死した場合 子供に権利が引き継がれるのでしょうか。
→遺産分割協議は有効なまま、その相続人としての地位を子供らが相続することになります。

>3、遺産分割協議書には財産目録など記載されていますが5枚に渡り閉じられて居らず割印や検印 >捨て印等はありません。最悪の場合は目録ページを改ざんされてしまうと どうなるのでしょうか。>対処方法はありますか
→通常は、原本を人数分用意するなどして1人1つ持ち合うなり、控えをもらうないしますが、原本が1通だけということでしょうか。少なくともまず控えを要求して確認すべきでしょう。
割印なく、改ざんされていれば、その有効性を争うことが可能です。

これらから、まずは早急に遺産分割協議書原本の写しを要求して内容を確認するとともに、
預金解約や不動産の登記変更や売却の進捗を確認した方が良いかと思います。
そのあたりの対応がなかなか難しければ、弁護士に一度ご相談ください。
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