遺産相続終了後に葬儀などでかかった費用を請求することはできる?

相続
遺産分割

遺産相続は終わってしまいましたが分割の内容に納得がいきません。母の生前介護、通院、葬式等もろもろでかかった費用をほかの兄弟に請求したいのですが、できますか

相談者(ID:)さん

2015年08月05日

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葬儀費用は遺産とは関係がなく、第一次的には喪主が負担するものといわれております。ですが、遺産相...

葬儀費用は遺産とは関係がなく、第一次的には喪主が負担するものといわれております。ですが、遺産相続に関係する費用として他の兄弟に応分の負担を求めることは話し合いにおいては可能なのではないでしょうか。なお、生前の介護費用、通院費用は相続債務になるものと考えられ、各相続人は相続分に応じて負担することになるものと考えられます。
ご質問者がすべて負担されたのであれば、他のご兄弟に相続分に応じた請求をしていくことは可能ではないかと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「遺産相続終了」ということですが、まずそこで葬儀費用などの話し合いがなされたのかどうか、なされ...

「遺産相続終了」ということですが、まずそこで葬儀費用などの話し合いがなされたのかどうか、なされたが拒否されたのか、などが今後の進行にあたって確認が必要です。生前介護、通院について実費立て替えがあれば、母が立て替えてもらったということで質問者が母に対し立替金請求債権を有し、これが負の相続財産になった、という構成は考えらるかと思います。生前介護についての寄与分の主張であれば終了したという遺産相続と関係してきます。葬儀費用は相続プロパーの問題ではなく、また香典の扱いとも関連してきますが、これこれの収支だと言って分担を求めることはあってもいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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