遺留分と遺言

相続
遺留分

相続人の内の一人が人格的に最低の人間で遺産を分け与えたくありません。例えば公正証書で遺言を作成し一切の遺産を相続させないと記載した場合、遺留分は認められますか?

相談者(ID:)さん

2014年05月29日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言で遺留分を排除することはできません。 遺留分の権利が消滅するのは、以下の場合です。 ①...

遺言で遺留分を排除することはできません。
遺留分の権利が消滅するのは、以下の場合です。
① 遺留分の侵害を知ってから1年以内に、遺留分減殺請求をしない場合(民法1042条)。
② 遺留分を侵害する相続があってから、10年を経過したとき(民法1042条)。
③ 相続開始前に、遺留分権利者が遺留分放棄につき家裁の許可を得たとき(民法1043条)。
④ 被相続人が自ら、若しくは、遺言にて推定相続人の相続資格を奪う(「廃除」)旨の申立て、家裁が廃除の審判を出したとき(民法892条、893条)。

以上のうち、③と④は難しいので、遺言を作成し、①を期待するのが現実的でしょう。
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相続人の廃除というものがあることはあり、遺言でこれを定めることはできますが、相続開始後に法的手続きがさらに必要になって、100%排除できることまでは保証はされません。ただこれを盛り込む方向で公証人に相談してみることは一つの進め方でしょう。排除が認められないと遺留分の主張は可能にならざるを得ません。弁護士回答の続きを読む
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遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して、被相続人の相続財産の中から一定の割合の承継を保障する...

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して、被相続人の相続財産の中から一定の割合の承継を保障する制度です。ですから、ご質問者が相続させないと記載したとしても、遺留分は認められることになります。ただ、ご質問者がどうしても遺産を渡したくないということであれば、推定相続人の廃除もしくは遺言による推定相続人の廃除を家庭裁判所に申請することも考えられます。排除が認められる場合には法定相続人であったとしてもその地位を喪失し、相続できなくなります。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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