遺留分と遺言
相続人の内の一人が人格的に最低の人間で遺産を分け与えたくありません。例えば公正証書で遺言を作成し一切の遺産を相続させないと記載した場合、遺留分は認められますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言で遺留分を排除することはできません。 遺留分の権利が消滅するのは、以下の場合です。 ①...
遺留分の権利が消滅するのは、以下の場合です。
① 遺留分の侵害を知ってから1年以内に、遺留分減殺請求をしない場合(民法1042条)。
② 遺留分を侵害する相続があってから、10年を経過したとき(民法1042条)。
③ 相続開始前に、遺留分権利者が遺留分放棄につき家裁の許可を得たとき(民法1043条)。
④ 被相続人が自ら、若しくは、遺言にて推定相続人の相続資格を奪う(「廃除」)旨の申立て、家裁が廃除の審判を出したとき(民法892条、893条)。
以上のうち、③と④は難しいので、遺言を作成し、①を期待するのが現実的でしょう。弁護士回答の続きを読む
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相続人の廃除というものがあることはあり、遺言でこれを定めることはできますが、相続開始後に法的手...
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遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して、被相続人の相続財産の中から一定の割合の承継を保障する...
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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細かいことは話がややこしくなるので省略しますが、
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財産目録の作成をすること怠り、結果的に相続人に
財産総額を知らせなかった場合、10年以内であれば、
相続人の誰かが遺留分減殺請求は可能でしょうか?
...
妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。
など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。
遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。
いつもお世話になります。
法律の見解が理解出来ず、ご相談させて頂きたく。
昨年に叔母が亡くなり、現在、叔母の配偶者側
から遺留分減殺請求申立があり、調停中です。
(配偶者も亡くなり代襲相続の状態です)
公正証書遺言には全ての財産を母に相続
...
今年2月に母が亡くなり、遺産分割協議中です。遺産は不動産と預金。相続人4人。8月末に姉が、母の遺言書(公正証書:姉に全部相続という)を持ってきたので、遺留分減殺請求することで、話し合いました。私はお金で全額を請求したのですが、姉は不動産はいらなくてお金が...
母と4年前に再婚した相手(継父)が亡くなり、公正証書遺言に全額を実子2人に相続と書かれていました。
10年ほど前に書かれた遺言であり、再婚した時には脳梗塞による麻痺と軽度の認知症により、遺言の書き換えは難しいと司法書士に言われた為、書き換えが出来ません...
遺留分減殺請求について教えてください
相続人は
長男、長女(私) 、次女、養子縁組した次女の婿です。
遺言には、
次女に全ての土地(評価額500万くらい)
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