遺留分と遺言
相続人の内の一人が人格的に最低の人間で遺産を分け与えたくありません。例えば公正証書で遺言を作成し一切の遺産を相続させないと記載した場合、遺留分は認められますか?
相談者(ID:)さん
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遺言で遺留分を排除することはできません。 遺留分の権利が消滅するのは、以下の場合です。 ①...
遺留分の権利が消滅するのは、以下の場合です。
① 遺留分の侵害を知ってから1年以内に、遺留分減殺請求をしない場合(民法1042条)。
② 遺留分を侵害する相続があってから、10年を経過したとき(民法1042条)。
③ 相続開始前に、遺留分権利者が遺留分放棄につき家裁の許可を得たとき(民法1043条)。
④ 被相続人が自ら、若しくは、遺言にて推定相続人の相続資格を奪う(「廃除」)旨の申立て、家裁が廃除の審判を出したとき(民法892条、893条)。
以上のうち、③と④は難しいので、遺言を作成し、①を期待するのが現実的でしょう。弁護士回答の続きを読む
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相続人の廃除というものがあることはあり、遺言でこれを定めることはできますが、相続開始後に法的手...
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