遺言執行者が財産目録の作成をすることは重要ですか?

相続
遺留分

細かいことは話がややこしくなるので省略しますが、
公正証書の遺言にて遺言執行者に指定された人が、
財産目録の作成をすること怠り、結果的に相続人に
財産総額を知らせなかった場合、10年以内であれば、
相続人の誰かが遺留分減殺請求は可能でしょうか?

そもそも、実務では公正証書の遺言がある場合、
相続の流れはどうなるのでしょうか?
財産目録の作成に重要性はないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月21日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言の内容がどういうものかわかりませんが、遺留分減殺請求の1年の消滅時効は、相続の開始(被相...

 遺言の内容がどういうものかわかりませんが、遺留分減殺請求の1年の消滅時効は、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害する遺贈などを知ったときから進行します。そのため、遺言執行者の財産目録作成よりも、遺言をいつ知ったかが重要です。
 公正証書遺言がある場合の流れですが、遺言執行者の調査能力(プロ化、素人か)、相続財産の内容(執行を要する財産か否か)、遺言の内容(特定の相続財産についてのみ執行権限を付与しているか)などによりますが、相続財産に遺漏(例えば相続開始前に預金口座から多額の出金が無いかなど)が無いよう調査すると言う意味で、各相続人が財産調査をすることをお勧めしています。
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言執行者は「遅滞なく」財産目録を作成して交付する必要があります(民法1011条1項)。これを...

遺言執行者は「遅滞なく」財産目録を作成して交付する必要があります(民法1011条1項)。これを怠った場合、罰則規定はないのですが、それにより損害が生じたら賠償責任の可能性はあります。なお遺言の執行は遺言書に従って遺言執行者が遂行することができます(名義変更や解約など)。弁護士回答の続きを読む
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