遺言にて遺留分すら認めなくさせることはできますか?
妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。
など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。
遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
推定相続人(この場合、妹さん)が被相続人(子の場合、親)を虐待したり、侮辱したり、その他著しい...
裁判所が廃除を認めると、当該推定相続人は、相続できなくなります。すなわち、遺留分を心配する必要はなくなります。
ただし、その子(妹さんの子)は、代襲相続権があります(民法889条、887条)。この子については、遺留分が認められます。この遺留分を否定するためには、その子自身を廃除するしかありませんが、その子自身に非行があることが必要です。弁護士回答の続きを読む
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相続人の廃除について遺言でという事はありますが、これについてはそれだけで効力が発生るわけではな...
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遺留分とは、法定された一定の相続人に対して、被相続人が所有していた財産について、一定の割合の取...
ですが、次善の策として相続人排除という制度があります。これは、被相続人の請求と家裁の審判または調停により、相続人の資格を失わせる制度です。排除の意思表示は遺言でも行うことができますので、こちらを利用することが考えられます。ただ、家裁は一切の事情を斟酌して判断することとされておりますので、認められるかどうかは難しい面があります。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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