遺産分割協議で合意内容に違反した場合

相続
遺産分割協議

父は5年前に他界し、今回母が亡くなったのですが
もともと母の遺産は長女が管理していました。

相続人は兄弟3人。母の介護による長女の特別受益を認め
長女:4、次女:3、次男:3という比率で同意しました。

不動産は長女がすべて相続し、他の資産を次女と次男で分け合います。
遺産分割がまとまってから約半年経ちますが、未だに、私の持ち分が手元にきません。

遺産分割協議書などを作成していなかったので、内容証明などを遅れないのですが
どう対応すべきでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年04月23日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺産分割協議の成否について、見解が一致していない可能性があると思います。 改めて、ご兄弟3人...

遺産分割協議の成否について、見解が一致していない可能性があると思います。
改めて、ご兄弟3人で話し合いを持った方がよいでしょう。
いくらの代償金をいつまでにどこに送金するのか、そのようなことを含めて取り決めし、書面に残しましょう。
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不動産があって、分割協議書が作成されていない、とすれば、不動産の名義変更ができない状況にあると...

不動産があって、分割協議書が作成されていない、とすれば、不動産の名義変更ができない状況にあると想像されますが、それはそれとして、一つは、だから協議は終わっていない、として調停を申し立てるか、もう一つは、協議済みとして、対象を特定して請求をするか、でしょう。持ち分が手元に来ない、点については、そもそも誰からそれを受け取ることになっているのか、が特定できているかが一つの問題になります。不動産の名義書き換えのためにも、分割調停を申し立てて、合意の内容を調停調書にする、ということがいいように思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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長女が不動産を取得し、その他お二人が不動産以外の財産を2分の1づつ分け合うという内容ですから、...

長女が不動産を取得し、その他お二人が不動産以外の財産を2分の1づつ分け合うという内容ですから、まずは相手方と協議してはいかがでしょうか。そして、もしももめるようであれば、長女の取得する不動産も含めて未だ遺産分割協議がまとまらないということで、遺産分割調停の申し立てを管轄の家庭裁判所に申し立てて裁判所を間に入れた協議をすべきではないでしょうか。調停なら、まとまれば調停調書が作成されますので、明確になるでしょう。
いずれにしても、この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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