遺産分割協議か?裁判出来ますか?

相続
遺産分割協議

お世話になります。母親が、亡くなって、兄弟で、遺産相続するはずが、埼玉県在住の私に黙って、実家の弟が、私自身の奥さんに、印鑑証明と、捺印を押して、実家の弟に、相続に、必要な書類を送ってしまい、弟の名義で、全ての不動産を、登記済証書、登記完了書が、制作されてしまいました。

私自身の奥さんは、弟に、誰が、書類を送っても、一緒だから、書類を送ってくれと言われたそうです。私自身は、当時は、母親が、亡くなっり、仕事を変えたばかりの心労で、鬱病に、かかっていました。

現在は、私は、元気で、遺産分割協議したいのですが、私自身の印鑑証明、実印が、勝手に使われて、弟と、遺産分割協議する方法は、あるでしょうか?自己管理の印鑑証明を、勝手に使われて、話し合いも出来ず、遺産分割出来ますか?

相談者(ID:)さん

2016年10月03日

弁護士の回答一覧

村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

ご相談者が遺産分割協議に参加していないにもかかわらず、遺産分割協議書が作成され、それに従って登...

ご相談者が遺産分割協議に参加していないにもかかわらず、遺産分割協議書が作成され、それに従って登記が移転してしまっている場合、その登記は無効であると考えられますので、話合い又は訴えによってそれを明らかにした上で、改めて遺産分割することが可能です。
もっとも、話合いで解決できない場合、ご相談者が遺産分割に参加していないことを証明しなければなりませんので、一度、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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村永 俊暁
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

状況としてはかなりきついと思いますが、手続きとしては調停申立でしょうか?相手が調停に応じない場...

状況としてはかなりきついと思いますが、手続きとしては調停申立でしょうか?相手が調停に応じない場合、訴訟としてどこまで構成できるかは、経過の詳細を踏まえて検討する必要があると思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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