生前贈与の遺留分
遺留分を減殺請求する際、生前に贈与された分について
さかのぼれる対象期間はどれ程でしょうか。
贈与自体は5年ほど前から行われていたようです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
おそらく共同相続人に対する生前贈与と言う趣旨かと思い案すが、これについては格別の制限はありませ...
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特別受益としてなされた贈与は、減殺請求を認めることが減殺請求の対象となる相続人に酷であるなどの...
これに対し、相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の1年間になされたものでなければ該当しないこととなっております。もっとも、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与については1年よりも過去になされたものであっても加算されます。
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生前贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺できません(民法1033条)。 また、相続開始の...
また、相続開始の1年前までに限って、減殺の対象になります(民法1030条)。
ただし、当事者双方(贈与者、受贈者)が、遺留分を侵害することを知っていたときは、1年より前の贈与も対象になります。弁護士回答の続きを読む
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ちなみに...
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おそら...
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...
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父が亡くなったあと公正証書遺言があることが発覚し中身を確認すると、遺産を長男に全て相続される内容が記載されていました。このばあいでも遺留分はもらうことがてきるのでしょうか?
また、公正証書があって特別受益を主張して遺留分以上を相続することは可能でしょうか?
妹がろくでもない人間で、金遣いは荒い、病床の両親の見舞いにすら来ない
金銭面の援助を何度と無く親族一同に対して求める。
など悪行を上げれば枚挙にいとまがありません。
遺言にてこの妹への遺留分を排除することは可能でしょうか。
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