生前贈与の遺留分

相続
遺留分

遺留分を減殺請求する際、生前に贈与された分について
さかのぼれる対象期間はどれ程でしょうか。
贈与自体は5年ほど前から行われていたようです。

相談者(ID:)さん

2014年02月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

おそらく共同相続人に対する生前贈与と言う趣旨かと思い案すが、これについては格別の制限はありませ...

おそらく共同相続人に対する生前贈与と言う趣旨かと思い案すが、これについては格別の制限はありません。5年前くらいであれば調査も可能で、その趣旨も割合はっきり出来るのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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特別受益としてなされた贈与は、減殺請求を認めることが減殺請求の対象となる相続人に酷であるなどの...

特別受益としてなされた贈与は、減殺請求を認めることが減殺請求の対象となる相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、期間の定めなく遺留分減殺の対象となるものと考えられています。ですから、相続人に対する贈与であれば5年前からの贈与を加算して遺留分減殺の対象とすることができるものと思われます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

生前贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺できません(民法1033条)。 また、相続開始の...

生前贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺できません(民法1033条)。
また、相続開始の1年前までに限って、減殺の対象になります(民法1030条)。
ただし、当事者双方(贈与者、受贈者)が、遺留分を侵害することを知っていたときは、1年より前の贈与も対象になります。
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大貫 憲介
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