公正証書遺言と遺留分
今回、公正証書遺言を作成するにあたって
相続人の一人を除外する予定です。
法的に相続人欠落ということはありませんが
金の無心をしたり、親の介護もせずに自分は遊び呆けているので
両親も他の相続人も相続させたくないという意見で一致しています。
ただし、遺留分の問題があると思うのですが
公正証書遺言と遺留分減殺請求ではどちらが優先されるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言が作成されて相続が開始した後に遺留分の減殺を主張するかどうか、という順番になります。
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遺言と遺留分減殺は制度が異なります。遺言は、被相続人の最終の意思が一定の方式の下で表示されたも...
これに対し、遺留分制度は、遺言者すなわち被相続人が所有していた相続財産の一定割合の取得を一定範囲の法定相続人に保障する制度となります。
したがって、遺言によって一切の相続財産がないとされたとしても、遺留分のある法定相続人は遺留分減殺請求ををして遺留分を確保することができることになるのです。
遺言公正証書の作成にあたっては、一度専門家にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
遺言よりも、遺留分が優先します。 遺留分は、本人が減殺請求権を行使して初めて問題になります。...
遺留分は、本人が減殺請求権を行使して初めて問題になります。したがって、ご本人が納得して、減殺請求権を行使しなければ、それも一つの解決です。
法律上、遺留分を失わせるには、相続人の廃除が必要です(民法892条、893条)。ご本人に著しい飛行がある場合、家庭裁判所への申立てで、排除することができます。ただし、よほどの程度でないと、認められません。弁護士回答の続きを読む
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上林さん はじめまして。 (公正証書)遺言と遺留分との関係ですが、遺言という被相続人(...
はじめまして。
(公正証書)遺言と遺留分との関係ですが、遺言という被相続人(財産を残される方)の遺志と、
推定相続人の法定相続分がもらえるとの期待との調和を図る制度が遺留分減殺請求権ですので、
ご質問にあるとおり、どちらが優先されるのかということであれば、遺言に載せない方の相続分は、
遺留分(法定相続分の2分の1)の範囲内で保護されるということになります。
もっとも、金の無心をしたというのであれば、既に受け取っている分を特別受益と考えることができるので、
遺留分から控除することもできます。
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