相続の権利について

相続
遺留分

父がなくなりました。
父には再婚した妻がおり、遺産の分割の話をしようと連絡をしておりましたが
父の死後よりこちらからの連絡に一切対応がありません。

不動産の登記簿を取ったところ、父の死後の日付ですべて再婚した妻の名義になっていました。
おそらく、他の財産もそのようになっているのではないかと推測されます。
知人から、公正証書があって手続きをしたのではないかと言われましたが、
不動産・預貯金等を含め、どのような財産があったのかまったくわからない状態です。

このような場合でも、遺留分の請求をすることは可能でしょうか。
もし可能だとしたら、どのような準備が必要でしょうか。

相談者(ID:703)さん

2017年12月12日

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過去掲載の弁護士

お尋ねの内容からすると、確かにすべての遺産を配偶者に相続させる旨の公正証書遺言が作成されていた...

お尋ねの内容からすると、確かにすべての遺産を配偶者に相続させる旨の公正証書遺言が作成されていた可能性が高いものとかんがえられます。そのような遺言書が作成されていたとすると、もちろん、ご質問者の遺留分を侵害しているものと考えられますので、遺留分減殺の請求をすることは可能であると考えられます。1年の期限がありますので、お早めになさることをお勧めいたします。
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