子供が居ない場合

相続
遺産分割

妻に全てを相続させることは可能でしょうか。
私が妻より17歳年をとっていることもあり、恐らく、私が先に他界することになるだろうと思っています。
子はおりませんが、7つ年下の妹がおります。両親は他界しております。
この場合、妹も相続人となるかと思いますが、あまり仲が良くなく妻の生活のことも考えると、できれば全てを妻に相続させてあげたいと思っております。
実現は可能かどうかご教示ください。

相談者(ID:)さん

2013年11月28日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

 奥様に全財産を相続させることは可能です。  そのためには全財産を奥様に相続させるという...

 奥様に全財産を相続させることは可能です。

 そのためには全財産を奥様に相続させるという内容の
遺言を作成する必要があります。

 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で全財産を配偶者に相続させる
とすれば、妹様からの遺留分減殺請求もできなくなります。

 遺言作成は、後日のトラブルを防ぐため、
公正証書遺言の方式をお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

もちろんその趣旨での遺言作成は可能です(くれぐれも公正証書で作成し、遺言執行者を指定しておいて...

もちろんその趣旨での遺言作成は可能です(くれぐれも公正証書で作成し、遺言執行者を指定しておいてください)。ですが、遺留分は残ります。権利行使がなければ意思通りの結果になりますが。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言を作成すれば、奥様がすべてを相続します。 遺留分がある場合、遺留分の限度で、遺留分権利者...

遺言を作成すれば、奥様がすべてを相続します。
遺留分がある場合、遺留分の限度で、遺留分権利者に権利が成立しますが、兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません(民法1028条)。
遺言の書き方等については、弁護士事務所で法律相談を受けるのがよいと思います。
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大貫 憲介
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