遺産分割調停の流れと準備

相続
遺産分割

遺産分割の調停を控えています。
私は母親を介護したことによる寄与分を主張しているのですが
調停の流れはどのようになるのでしょうか。
また、それにあわせてどのような準備をしたほうが良いのか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年04月01日

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過去掲載の弁護士

調停の流れは、まず相続人・遺産の内容の確認など 形式的なところから始まります。 その後どの...

調停の流れは、まず相続人・遺産の内容の確認など
形式的なところから始まります。
その後どの遺産をどう分けたいかの話し合いがなされますので
具体的に寄与分の主張も取り上げられると思います。

寄与分の主張自体は初回からして頂いて構いません。
なお、寄与分の主張について、相続人間で合意ができない場合
調査官の調査により、寄与分の有無、度合が調査されることとなります。

寄与分に必要なものは、介護の期間、内容を示す証拠の
ご準備をなさるといいでしょう。

カルテ、診療記録、ご自身の介護日記などです。
もし、分からないことや、うまく調停が進まないことがあれば
弁護士へのご相談をお勧めします。
当事務所でもお受けいたしております。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

遺産分割調停は, ①相続人の確定 ②財産の確定 ③分割方法の確定 の順序で進ん...

遺産分割調停は,

①相続人の確定
②財産の確定
③分割方法の確定

の順序で進んでいきます。

寄与分は②の部分で議論になりますので,調停委員から被相続人の相続財産の増幅維持に①何を②どれくらい寄与したか確認されると思います。
その際に,質問者さんが,寄与の具体的内容を示せる物を用意された方がよいと思います。
今回は,介護ですから,介護の具体的事実(いつから介護を始めたか,同様なサポートを行ったのか等の具体的内容)を調停委員に示せばよいでしょう。


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大貫 憲介
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調停は、各回、出席当事者それぞれから、経緯や主張をお聞きし、調停の成立に向けて調停委員会が調整...

調停は、各回、出席当事者それぞれから、経緯や主張をお聞きし、調停の成立に向けて調停委員会が調整をする手続きです。本質的には、話合いの延長ですが、裁判所が解釈や実務を説明したり、委員会が説得することもあります。
調停では、主張の概要と根拠をきかれるので、それをまとめておいて下さい。介護による寄与分であれば、介護が必要な状況、期間、介護の具体的な内容、要介護認定の有無、等級、デイケア、ヘルパー等の利用内容や頻度、入院した場合、入院の理由、その際、付添い介護等があればその内容、日数、その他の各項目の説明、それぞれの説明を支える資料等があるとよいでしょう。そして、以上の介護をどのように評価するのかのお考えをまとめて下さい。1日当たり~円として、介護日数を乗じるのが通常の方法です。
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基本的には、調停についての説明のあと、申立人・相手方の順で調停委員に話すことになります。相続案...

基本的には、調停についての説明のあと、申立人・相手方の順で調停委員に話すことになります。相続案件では、相続人についての確認、相続財産の確認、の後に、誰がどう取得を希望するのか、となり、ここで争いいがなければOKですが、取得対象や割合いに争いがあれば(例えば本件の寄与分、あるいは特別受益・・・これは相続財産の範囲の問題でもありますが、等)それについて協議が進められることになります。介護による寄与分ついてはおそらく介護の事実自体は他相続人も否定はしないのかと思います(知らないと言う場合にあるかもしれませんが)。となるとどれくらいを主張するのか、というあたりは決めておくべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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遺産分割調停は①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③遺産の評価の確定、④寄与分、特別受益を勘案...

遺産分割調停は①相続人の確定、②遺産の範囲の確定、③遺産の評価の確定、④寄与分、特別受益を勘案して各相続人の取得額を定め、⑤具体的な分割方法を定めるという順序で行われます。
ですから、寄与分のご主張は具体的に勘案されるのは遺産の評価が定まった後ということになりますが、当初からご主張されておかれた方がよろしいのではないでしょうか。
ご質問者の寄与の主張は療養看護型ですから、療養看護の必要性、特別な貢献、無償性、継続性、専従性、財産の維持増加との間の因果関係が必要です。ですから、資料としては、介護認定の通知書、介護サービス利用票、医療機関の領収書等が仏要となってくるでしょう。この段階で、専門家とご相談されることをお勧めします。
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