相続放棄をした姉が4年経ち、贈与を要求してきました。
質問は2つあります。
一つは、相続放棄をした姉に贈与をしなかった場合、法的に訴えられるとこはあるのでしょうか?
もう一つは、もし贈与をしたとして、今後も繰り返し姉が私に同様の要求を上げてくる事は法的に税制的に許容される事でしょうか?
背景の概要を以下に記します。
裁判所から発行された相続放棄の書類をもって祖母の相続放棄をした姉が、4年経った今になって私に遺産の贈与を求めて、税理士の方を伴ってメールをしてきました。
姉の主張は、「相続放棄をせざるを得ない(不憫な)状況であった自分に対して、遺産を独り占めしている妹は守銭奴であり、非道な行為を行っている。贈与を行って『人として』正しき善行をしてもらいたい」と。
姉は祖母の晩年に際し、一切何サポートをする事なく過ごしました。
祖母の他界のとき、負債のあった姉は相続放棄をせざるを得ず、相続放棄をしました。その後2年ほど経ち負債の解消の手続きを終えた姉は、「もう負債の問題がなくなったので、祖母の遺産は同じ孫である姉にも平等に配分されるべきだ」、と電話をしてきました。
その訴えに対し、法的に問題のない手続きを示すように回答。その時は何も提示される事なく2年が経過しました。
そして先日、祖母の他界後4年が経過してから、上記のように、私に贈与を要求するメールを送信してきました。
相談者(ID:20826)さん
弁護士の回答一覧
お姉様の請求は虫がよすぎます。別に遺産があるのに遺産など何もなく借金しか残されていないなどと嘘...
今になって、相続をしたあなたが文句をいわれる筋合いはありませんし、「守銭奴」などというのは、このような手前勝手な無心をするお姉様の方です。
ところで
>祖母の他界のとき、負債のあった姉は相続放棄をせざるを得ず、相続放棄をしました。
とありますが、負債があったというならなおのこと相続をすれば債務の返済も苦労せずできたはずで、相続放棄をせざるを得なかったというのも全く理解に苦しみます。
お姉様からの贈与の要求については無視しておいて構わないと思います。
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