死亡退職金は相続財産に含まれる?
父が心臓発作で急逝し、葬儀などが一段落しました。
これから、相続の事について遺族間で話し合うために
相続財産を調べているのですが、不動産、金融資産、現預金の他に
死亡退職金が出る事が判明しました。
死亡退職金は相続財産に含まれないと、弁護士先生のHPの解説にて見ましたが
国税庁のHPには相続財産とし相続税が発生するとの記載がありました。
どちらが、正しい解釈なのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
民法上の解釈と税法上の解釈の違いで、どちらも間違いではありません。 民法上、死亡退職金は、相...
民法上、死亡退職金は、相続財産に含まれず、賃金規則等で、受給権者が定められます。
例えば、相続人でない、内縁の妻が受給権者であることが少なくありません。
これに対し、税法上、死亡退職金は相続財産に含まれ、相続税が発生します。相続税の対象となるのは、全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計です。死亡退職金に関する、相続税の計算は、以下のHPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
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死亡退職金が相続財産に含まれるか否かはケースバイケースです。 会社の死亡退職金の支給規定を...
会社の死亡退職金の支給規定を確認されることをお勧めします。
受給権者の範囲、受給権者の順位などが法定相続と同じかどうか
などが判断の材料とされます(最高裁判例昭和55年11月27日)。
国税庁の解釈は税務上の問題です。
一口に「相続財産に含まれる」といっても、遺産分割の場合か
相続税の場合かで分けて考える必要があります。
生命保険金など、遺産分割の対象でない財産であっても、
相続税の場面では課税対象になるものもあるのです。弁護士回答の続きを読む
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