死亡退職金は相続財産に含まれる?

相続
遺産分割

父が心臓発作で急逝し、葬儀などが一段落しました。
これから、相続の事について遺族間で話し合うために
相続財産を調べているのですが、不動産、金融資産、現預金の他に
死亡退職金が出る事が判明しました。

死亡退職金は相続財産に含まれないと、弁護士先生のHPの解説にて見ましたが
国税庁のHPには相続財産とし相続税が発生するとの記載がありました。

どちらが、正しい解釈なのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

民法上の解釈と税法上の解釈の違いで、どちらも間違いではありません。 民法上、死亡退職金は、相...

民法上の解釈と税法上の解釈の違いで、どちらも間違いではありません。
民法上、死亡退職金は、相続財産に含まれず、賃金規則等で、受給権者が定められます。
例えば、相続人でない、内縁の妻が受給権者であることが少なくありません。
これに対し、税法上、死亡退職金は相続財産に含まれ、相続税が発生します。相続税の対象となるのは、全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計です。死亡退職金に関する、相続税の計算は、以下のHPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
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やはり定説はないようです。で、「共同相続人と受給権利者の生活保障との調和の観点から考えるべき」...

やはり定説はないようです。で、「共同相続人と受給権利者の生活保障との調和の観点から考えるべき」とするのでしょう。従って他の遺産とその分配、死亡退職金の額、等で話し合うことになり、協議が出来ない場合には調停で裁判所の示唆を受けて、という事かと思います。弁護士回答の続きを読む
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 死亡退職金が相続財産に含まれるか否かはケースバイケースです。 会社の死亡退職金の支給規定を...

 死亡退職金が相続財産に含まれるか否かはケースバイケースです。
会社の死亡退職金の支給規定を確認されることをお勧めします。
 受給権者の範囲、受給権者の順位などが法定相続と同じかどうか
などが判断の材料とされます(最高裁判例昭和55年11月27日)。

 国税庁の解釈は税務上の問題です。
 一口に「相続財産に含まれる」といっても、遺産分割の場合か
相続税の場合かで分けて考える必要があります。

 生命保険金など、遺産分割の対象でない財産であっても、
相続税の場面では課税対象になるものもあるのです。
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