相続人の代わりに実子が遺産分割協議に参加することは可能か

相続
遺産分割

私は遺産分割協議中の相続人です。

現在遺産分割協議中ですが、私は話し合いや論理的な思考が苦手です。そこで私の実子である長男に遺産分割協議の代行を依頼したいのですが遺産分割協議上、何か問題はありますでしょうか。

ちなみに実子は成人しており、今回長男への遺贈等はありません。他の相続人は私の他に私の実姉・実兄でその2人にはまだ長男が代理人として遺産分割協議したいという意向は相談していません。

また、実子に遺産分割協議の代理人を依頼する手続きは、代理権限を証明するための相続人(私)からの委任状の作成のみでしょうか。

お忙しい中恐縮ですがご回答のほどよろしくお願い致します。

相談者(ID:18968)さん

2020年10月10日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

遺産分割「協議中」とのことですので,家庭裁判所における遺産分割調停ではなく,相続人間での協議と...

遺産分割「協議中」とのことですので,家庭裁判所における遺産分割調停ではなく,相続人間での協議ということでよろしかったでしょうか。
そうだとすると,相続人間の協議にあなたのご長男が出席したり話し合ったり書面を受領する等は,他の相続人に異議がない限りは何の問題もないと思われます。他の相続人が承諾している限り,協議に参加だけなら,委任状は不要ではないでしょうか。
ただし,協議に参加したり話をするのはご長男だとしても,最終的な意思決定をするのはあなたです。

これに対し,家庭裁判所における遺産分割調停だとしたら,ご長男があなたの代理人として参加することは,当然には認められません。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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