相続させないと言われています

相続
遺産分割

父が父方の祖父母に遺産を相続させないと言われています。
父が肩代わりした実家のローン代をこちらに返す代わりに遺産は残さない考えのようです。
遺言書にもそう書くと向こうは言っており、また「遺産相続を放棄すると書類に書け」と言われたそうです。
父は相続権をまだ放棄しておりません。
父は実子の長男で、兄弟は姉が一人と養子の弟二人がいます。
ローン代と遺留分を取り戻すことは可能でしょうか?
可能な場合、祖父母が生きている内にするべきでしょうか?
向こうは聞く耳を持っていません。祖父母も叔母叔父もこちらを嫌っています。

相談者(ID:)さん

2015年11月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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被相続人がある相続人について相続から外すこと自体は遺言などで可能ですが、最終的には家庭裁判所の判断が必要になります。また被相続人の生前での相続放棄の手続きはありません(相続開始後の相続放棄の申述が必要となります)。他方、ローンの清算がありうるのであれば被相続人の生前に進めたほうがいいかもしれません(清算義務が一つの負の相続財産となりえます)。なお、肩代わり分の清算は債権債務の解消であって、それ自体は相続とは必ずしも関連しないのですが、ローンで所得した不動産が相続財産になって、それを相続人間でどう相続して言うのか、という問題状況かと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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祖父母は現時点ではご存命ですので、相続は未だ発生していません。 放棄をしろとのことですが、相...

祖父母は現時点ではご存命ですので、相続は未だ発生していません。
放棄をしろとのことですが、相続発生前の事前放棄は無効です。但し遺留分の事前放棄は認められていますので、相手方はそれを求めてきているのでしょうね。それに応じる義務はありません。
遺留分は、お父様の遺留分を侵害する遺言書が作成され、相続が発生してから初めて問題になります。
この場合、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利を行使すれば、法定相続分の2分の1の遺留分は確保できます、あなたのお父様は、4人兄弟なので、8分の1の遺留分が保障されていることになります。
気をつけなければならないのは1年を経過すると時効で権利が消滅してしまいますので、相続が開始して、遺留分が侵害されていることを知った場合には、すみやかに、弁護士に依頼して、内容証明郵便で、遺留分を侵害している者及び遺言執行者に、遺留分減殺請求の意思表示文書を送るようにしましょう。
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