相続の現金分割の範囲について。
先日、母が亡くなりました。父は50年前になくなっています。不快感に高齢だったため固定資産の相続は発生しません。兄弟は3人なので近いうちに長男が預貯金や、香典などを計算して報告してくれると言っています。ただ、母の預貯金とはいつの時点で持っていた分のことでしょうか?兄は葬式や戒名などの費用(最高額と言われる高い金額)にと、口座が凍結される直前に引き出してきます。それらのお金はどうなりますか?相続は亡くなった後に引き出した金額も差し引いてわけるものでしょうか?アドバイスお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
病院代や葬儀費用に充てるために亡くなる直前に出金することはよく見られます。この出金は、あくま...
1.預貯金は,本来,法律的には遺産ではなく,亡くなった時点で法定相続割合に従って分割され,それ...
2.ただし,相続人全員が遺産として分割協議の対象とすることに合意すれば遺産として扱います。
3.いずれにしても,亡くなった後に預金を引き出した場合であっても,亡くなった時点の残高を基準にします。弁護士回答の続きを読む
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