居住権について。祖父名義の不動産に住み続けることはできますか

相続
不動産の相続

私(25歳)は生まれた時から、父と母と、父方の祖父と暮らしていました。祖父の名義の不動産でした。数年前に父が亡くなり、私と母、祖父と3人で暮らすことになりました。しかし、祖父の娘が現れ、「私が父の面倒をみるから家を出ていってほしい」と主張してきました。
この場合、居住権は私と母にあって、住む権利が与えられるのでしょうか。

相談者(ID:18070)さん

2020年07月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

お祖父様名義の不動産であれば,少なくとも,お祖父様がご存命中に,他の人が立ち退きを請求する法的...

お祖父様名義の不動産であれば,少なくとも,お祖父様がご存命中に,他の人が立ち退きを請求する法的根拠はありません。

また,今後,お祖父様が亡くなったとしても,あなたとお母様には「使用貸借権」があると考えられますので,やはり「祖父の娘」からの請求に応じる必要はありません。使用貸借とは,賃貸借と異なり,賃料が発生しない契約なのですが,「借主」の死亡は契約終了原因とされているものの(民法597条3項),「貸主」(=お祖父様)の死亡は,使用貸借の終了原因とはされていないためです。

したがって,現在も,今後も,「祖父の娘」の立ち退き請求に応じるべき法的理由はありません。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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