土地相続相談

相続
不動産の相続

亡き母の名義の土地を遺産相続分割協議書 というのを利用し生きている父の名義へ変更しようとしてますが3人兄弟の1人が反対してます。今後父の死後 亡き母の名義の土地を変更できるでしょうか?

また 父が生きている今と亡くなってからでは 相続分がどれくらいいる変わるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月29日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続人のうちの一人が反対して、協議が進まない場合には、そのままにしておくか、家庭裁判所に遺産...

 相続人のうちの一人が反対して、協議が進まない場合には、そのままにしておくか、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てるかのいずれかになります。これは、ご存命のお父様が亡くなられた後でも、解決方法としては変わりありません。
 また、お父様がご存命の場合とお亡くなりになられた後で、法定相続分は変わらないと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産分割協議書が有効に作成されたものか、またその中身でどういうわけ方になっているのか、によって...

遺産分割協議書が有効に作成されたものか、またその中身でどういうわけ方になっているのか、によって進行が変わるのかと思います。状況によってはこの段階で調停を申し立てることも可能かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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仮にお父様が亡くなったとすると、ご両親ともお亡くなりになったということですから、相続人は3人の...

仮にお父様が亡くなったとすると、ご両親ともお亡くなりになったということですから、相続人は3人の兄弟ということになります。また、お父様がご存命ですと、お母様の相続分はお父様に2分の1、ご兄弟にそれぞれ6分の1ずつ相続されることになります。弁護士回答の続きを読む
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

1 前段 反対している相続人がいる以上,名義変更はできません。 残念ながら,遺産分割の調停...

1 前段
反対している相続人がいる以上,名義変更はできません。
残念ながら,遺産分割の調停を裁判所に申し立てる他ないでしょう。

2 後段
お父さまがご存命かそうでないかによって,相続分は変わりません。
相続分は不変なのです。
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中尾 武史
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