遺産分割協議による縁故関係

相続
遺産分割協議

本年2月、実母が亡くなり相続人の私と兄が遺産分割協議(遺言書はありません)を行い、私が40%(預貯金のみ)兄が60%(実家の不動産+預貯金)の割合で話がついて決着する矢先、遺産分割協議書と同封されてきたのは、今後一切、私と(嫁いだ家も含んで)縁を切ると言う内容の手紙でした。

遺産分割協議は紆余曲折を経てやっと決着したのですが、そこまで行く経緯を根に持って書いたものと思われます。

兄妹喧嘩はしましたが、私は縁を切るなど思った事もありません。直ぐに電話で話をしましたが、兄はお墓、仏壇のお参りも許さない、私の嫁ぎ先の冠婚葬祭も一切出席しない等と言ってきましたので、そう言う事であればこの遺産分割協議書には一生押印する事が出来ないし、今回の遺産分割協議は白紙に戻す旨を伝え電話を切りました。

現在、何の連絡も取っていませんし、お互い頭を冷やしている状態です。今後は兄からの遺産分割調停の申立が予想されますが、調停の話し合いでは、縁切りの話等も聞いてくれるのでしょうか?もし、調停で話が出来なかったら法的等どの様な対応をしたら良いのかご指導の程宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年12月03日

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過去掲載の弁護士

>調停の話し合いでは、縁切りの話等も聞いてくれるのでしょうか? 遺産分割とは切り離される話な...

>調停の話し合いでは、縁切りの話等も聞いてくれるのでしょうか?
遺産分割とは切り離される話なので,調停委員が大きくとりあげることはない,と考えます。
>もし、調停で話が出来なかったら法的等どの様な対応をしたら良いのかご指導の程宜しくお願いいたします。
審判手続に移行して,今後は,裁判官が直接対応し,合意に達しなければ,審判で判断を示すことになります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停は基本的には相続財産の分割問題「だけ」になります。その過程で、分割に影響する事情については...

調停は基本的には相続財産の分割問題「だけ」になります。その過程で、分割に影響する事情については、ある程度広く話を聞くかとは思いますが。そういう周辺部分も含めて分割内容に合意できるかということです。また、一切縁を切るといった条件つきでの解決については裁判所は手を貸さないだろうと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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縁切りというのは、交際をしないということだと思いますが、交際するかどうかは個人の自由であり、法律で交際を強制することはできません。この問題は、法律の問題ではないということです。仏壇もお兄さんの家にあるならお参りはできなくなります。ただし、お墓についてはお参りを妨害するのは権利の濫用として許されないと思います。弁護士回答の続きを読む
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