遺産分割協議による縁故関係
本年2月、実母が亡くなり相続人の私と兄が遺産分割協議(遺言書はありません)を行い、私が40%(預貯金のみ)兄が60%(実家の不動産+預貯金)の割合で話がついて決着する矢先、遺産分割協議書と同封されてきたのは、今後一切、私と(嫁いだ家も含んで)縁を切ると言う内容の手紙でした。
遺産分割協議は紆余曲折を経てやっと決着したのですが、そこまで行く経緯を根に持って書いたものと思われます。
兄妹喧嘩はしましたが、私は縁を切るなど思った事もありません。直ぐに電話で話をしましたが、兄はお墓、仏壇のお参りも許さない、私の嫁ぎ先の冠婚葬祭も一切出席しない等と言ってきましたので、そう言う事であればこの遺産分割協議書には一生押印する事が出来ないし、今回の遺産分割協議は白紙に戻す旨を伝え電話を切りました。
現在、何の連絡も取っていませんし、お互い頭を冷やしている状態です。今後は兄からの遺産分割調停の申立が予想されますが、調停の話し合いでは、縁切りの話等も聞いてくれるのでしょうか?もし、調停で話が出来なかったら法的等どの様な対応をしたら良いのかご指導の程宜しくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
>調停の話し合いでは、縁切りの話等も聞いてくれるのでしょうか? 遺産分割とは切り離される話な...
遺産分割とは切り離される話なので,調停委員が大きくとりあげることはない,と考えます。
>もし、調停で話が出来なかったら法的等どの様な対応をしたら良いのかご指導の程宜しくお願いいたします。
審判手続に移行して,今後は,裁判官が直接対応し,合意に達しなければ,審判で判断を示すことになります。弁護士回答の続きを読む
調停は基本的には相続財産の分割問題「だけ」になります。その過程で、分割に影響する事情については...
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遺産分割協議で3回モメました。
毎回グチリ発言があり相続人の代表まで、とても進めません。
当方は法定相続で分割した預金のみを、先に取得するよう
当方のみの分割協議書を出しますが、法律上通りますか?
相続人は兄と私の二人です。
兄が不動産、私が現預金と金融資産を相続することで合意しました。
遺産分割協議書を作成するにあたって、不動産の住宅ローンが1年分(50万円ほど)残債があるのですが
協議書にも記載の必要があるのでしょうか。
父親の死亡に伴い、遺産分割協議で法定相続分に従い遺産の分割をしようという話を進めていますが、どうしても一人だけ所在が分からず連絡のとれない兄がいます。その場合、協議の場にいなければ話も進められないので遺産を分配する必要はないですよね?
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