公正証書遺言書、痛み止めの服用等による無効はありますか。
母が他界し、公正証書遺言書があります。(父は既に他界し、兄と妹2人の兄妹3人に兄嫁、兄の子供3人が養子縁組しています。)
公正証書遺言書があり、それぞれに財産分与する内容なのですが、兄はそれを不服としているので、無効である旨を主張してきそうです。
公正証書遺言書は昨年末に作成され、他界したのは今年の2月中旬です。
末期の肺癌で、痛み止めを服用していた事、また亡くなる1ヶ月前から入院したのですが、その際医師に鬱の症状(自分の病気の現状を受け入れられない)を指摘されています。また、脳への転移もありました。
母は、亡くなる1日前まで、ボケる事なく、しっかり話が出来ていました。それは、家族は勿論、入院していた看護士さんがわかっています。
上記の理由で公正証書遺言書が無効になる事はあるのでしょうか。
相談者(ID:16890)さん
弁護士の回答一覧
癌の脳への転移があったということが気にかかるところですが、亡くなる1日前まで認知能力に何の問題...
ただ問題は看護師さんが直接、証言してもらえるわけではないでしょうから、病院のカルテなどの記録にお母様の認知能力の状況についても言及があるのかどうか、予め病院と相談しておいた方がよいかも知れません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します
この質問に関連する法律相談
お世話になります。
母が亡くなり相続人は私と弟の二人です。
遺言書があり既に預貯金などは払い戻し済です。
実家売却や遺言書外の現金、原野商法の土地の相続などで遺産分割協議書も作成しなければいけませんが、自分の相続分に不満な弟は私の連絡を一切拒否する...
亡くなった母が、遺言書を残していました。
遺言書の内容は、「自分が住んでいた不動産全てを長男に相続させる」という内容だったのですが、
そもそも、不動産の名義は、父(※母より前に亡くなりました)のままですし、
父死亡時に、遺産分割の協議はしていません...
相続人の中に勘当されたものがおりまして、そのものには相続させず、残りの三人で均等に分けるという公正証書遺言を以前作成しました。
一年ほど前から母が認知症を患い私が介護をしていました。
その関係で私に寄与分が認められることになり、遺言の内容を変更するこ...
父が遺していた遺言書の内容で困っています。
父が亡くなる数年前から、宗教にハマり始めました。
恐らく生前、その宗教の参加者にでもそそのかされたのでしょうか。
遺言にはその宗教法人に遺産の全てを寄付するとの記載がありました。
この場合、相続...
相続に関する法律ガイドを見る
相続を弁護士に依頼する際の費用はいくら?ケース別の費用相場を解説
2020.4.6相続手続きについて弁護士にサポートを依頼する場合、費用は依頼内容や事務所などによって異なります。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ「どれほど依頼費用がかかるのか」知っておきましょう。この記事では、相続を弁護士に依頼する際にかかる費用を解説します。続きを読む
任意後見制度で出来る事と法定後見制度との違いやメリット・デメリット
判断能力を失った時の財産管理、または生活に関する事務などを本人に代わって行う権利を、後見受任者は付与されます。任意後見制度は、将来の安心を獲得するために活用すべき制度といえるでしょう。 続きを読む
遺留分に関する無料相談例|弁護士へ依頼するメリットと探し方まとめ
もし遺留分についてお悩みでしたら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。複雑な仕組みの相続、その中でも遺留分を無料相談で受け付けているところも多くあるので、とってもおすすめです。記事では遺留分の相談についてご紹介していきます。続きを読む
遺産相続の各種期限と手続きの優先順位まとめ|時効についても要注意
遺産相続には所定の期限内に行わなければならない手続きがあり、これらの期限を過ぎてしまうと大変なことになる場合がありますので、優先順位を決めるのがおすすめです。続きを読む
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思...続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む