相続のてつづき

相続
遺言書

実姉が死去し、配偶者・子がいないので、相続権者はその5人の弟妹となりました。実姉には生前に作成した遺言公正証書がありますが、その内容はすでに遺産の実情に沿わないものとなっています。弟妹は改めて遺産分割協議を行い、協議書を作成して相続手続きを行いたいと考えていますが、その際、さきの公正証書を無視することによってなにか問題があるでしょうか。

相談者(ID:15491)さん

2020年02月07日

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公正証書遺言自体は有効に成立しているのであれば、本来その内容に従って遺産を分けることになります...

公正証書遺言自体は有効に成立しているのであれば、本来その内容に従って遺産を分けることになります。また、遺産分割協議が禁止されているような場合もあり、それには従わなければいけません。

ただ、公正証書で得をするのがあくまでも相続人たちだけなのであれば、全員の合意で、分け方を変えることはできます。

例えば、相続人以外の第三者に財産を遺贈する旨書かれているような場合など、何か利益を得るような内容があれば、それを無視するわけにはいきませんのでご注意下さい。

本件で、遺言書にそのような内容が特になく、相続人5人が納得しているのであれば、改めて協議を行い、遺産分割協議書を作成しても特に問題はないかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

皆に異存がなければ遺言を無視して遺産分割協議を行うことは可能です。 実際、現在の遺産の実情に...

皆に異存がなければ遺言を無視して遺産分割協議を行うことは可能です。
実際、現在の遺産の実情に沿わないものになっていることでもあり、遺言書の存在はあまり気にしなくてよいのではないでしょうか。
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黒井 新
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相続人全員が,先の公正証書遺言とは異なる内容にて遺産分割協議を行うことについて同意をすれば問題...

相続人全員が,先の公正証書遺言とは異なる内容にて遺産分割協議を行うことについて同意をすれば問題無いですが,誰か反対をする相続人がいる場合には,基本的に公正証書遺言の内容にしたがった相続となります。
ただその場合でも,公正証書遺言に記載の無い財産などが問題となる場合には,その部分について協議が必要になることになります。
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