給料の未払

労働問題
労働審判

会社が業績悪化のため給料の未払が続いております。ここ数年一ヶ月以内の遅延でしたが、いまは8月分の一部が出ただけで以降は全くの未払です。さすがに社員も限界ということで会社に最後通告をしましたが、無いものは出せないの一点張りです。中小企業で労働組合も無いのため同士だけで集まって一緒に行動しようと声がけしています。仲間より労基に訴えるより直接簡易裁判所へ行った方が話が早いとも言われましたが、弁護士さんのアドバイスを受けて動いた方が良いのでは?とも思っています。流れ的にはどのような方法が良いのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年11月03日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

さぞお困りと存じます。 それ以外にも、通常民訴、支払い督促、労働審判、民事調停、あっせん...

さぞお困りと存じます。

それ以外にも、通常民訴、支払い督促、労働審判、民事調停、あっせんなどがあります。簡易裁判所での支払督促、少額訴訟は、裁判所でも比較的優しく教えてくださると思います(私の知る限りですが)。なお、監督署は時間がかかるといいますが、刑事罰も背後にありますので、有用な手続であることは間違いありません。

ただ、判決などを得ても無視したり、執行しても財産がなくて(かくして?)空振りに終わることがあります。

相談料などの報酬をはらっても、労働法にかなり詳しく、賃金未払い問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討してもらうのがよいとと思います。ご相談のような賃金不払いだと(集団でかつ期間も短くない)、各種手続に弁護士が関与すべき事案だと思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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