遺留分減殺請求

相続
遺留分

今年2月に母が亡くなり、遺産分割協議中です。遺産は不動産と預金。相続人4人。8月末に姉が、母の遺言書(公正証書:姉に全部相続という)を持ってきたので、遺留分減殺請求することで、話し合いました。私はお金で全額を請求したのですが、姉は不動産はいらなくてお金がほしいから、私にお金と不動産を半分ずつにしろといいました。こちらは遺留分はお金で請求したいのですが、要求は通らないのでしょうか。遺留分者の要求が優先されるのではないのですか(お金は割り切れるから、優先されると聞いたことがあるのですが)
御社のホームページは分かりやすく、参考にさせていただいてます。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年09月09日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

残念ながら、遺留分はあくまで、各相続財産について均等な権利を主張することしかできず、請求者から...

残念ながら、遺留分はあくまで、各相続財産について均等な権利を主張することしかできず、請求者から金銭を求めたり、この土地の持分を欲しいといった指定はできないのです。
逆に請求された方は、この土地は共有にしたくないから同じ額の現金で渡す、という指定ができます。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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渋谷 徹
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訴訟を想定した場合、請求の趣旨(訴訟で求めるもの)は、まずは原告側で特定することになります。実...

訴訟を想定した場合、請求の趣旨(訴訟で求めるもの)は、まずは原告側で特定することになります。実際の進行(調停を含んで)では、どう分けるのかの話し合いも並行して、と言うことにはなるようです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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