遺留分減殺請求の時効

相続
遺留分

親兄弟と長い間疎遠で、ついこの間両親が亡くなっているのを知りました。遺産の分割を求めたのですが遺言で相続はさせないとの記載があるようなので遺留分減殺請求をしようと思うのですが、期限などはあるのでしょうか?
また、書式などはどのようにすればよいのでしょうか?
ご面倒かと思いますが、お答えいただけますと助かります。

相談者(ID:)さん

2014年02月04日

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遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った...

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅するとされています。ですから、すみやかに他の相続人に対して、遺留分減殺請求の通知を送付するべきでしょう。到着したことを明白にするためにも内容証明郵便で行うことをお勧めします。また、この段階で一度専門家にもご相談されるべきだと思います。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺留分減殺請求権は、請求権が行使できることを知った時から、1年以内に行使する必要があります(民...

遺留分減殺請求権は、請求権が行使できることを知った時から、1年以内に行使する必要があります(民法1042条)。また、相続開始時から10年経過した後も、行使することはできません。
書式は特に定めはありません。他の相続人が遺産を受ける旨の遺言があると仮定すると、その相続人に対して、遺留分減殺請求権を行使する旨を表示します。遺産の範囲や減殺するべき遺贈、贈与の対象がよくわからない場合、遺留分減殺調停を申し立てるのが現実的です。
調停の書式は、以下のサイトをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/kasai_syosiki/
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大貫 憲介
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減殺すべき遺贈等を知った時から1年、あるいは相続開始から10年です。

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