後遺症複数でどれくらいの慰謝料が払われる?
友人が運転する車の後部座席助手席側に乗っている時に、その運転していた子がノーブレーキとよそ見によってカーブにぶつかり事故になりました。
私は頭蓋骨陥没骨折、右前頭葉の脳挫傷、顔面骨骨折、右鎖骨骨折、右角膜損傷、左足打撲の怪我を負い事故直後は4ヶ月と数日の入院をしました。その後は、チタン除去のために2週間と1週間の入院を翌年にしています。
現時点で確定してる後遺症は、てんかん、尿崩症、右眼が正常な機能をしない(近くが見えない、物が白く濁って見える、物がダブって見える)。大きくないものでいえば、右顎の神経の切断、左膝をつけない。
通院は現段階では1年と4ヶ月です。
大学生のため、事故に遭ったあとは学校にいけず、親は4年生前期の授業料を無駄にしています。
そして、そのときの単位を5年と6年の前期を使って取らなくてはならないので、大変になっています。
右眼やてんかんに関しては、将来は臨床獣医師として働くので、大きなネックとなります。
それと、大学がある鹿児島と通院のために通う病院のある大分は離れており、通うのが大変です。
これで、損保からの慰謝料はどれくらい支払わると見積もれますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
【ご質問の回答】 1 外傷性てんかん 発作の頻度、発作の型(意識消失があるか、転倒する発作...
1 外傷性てんかん
発作の頻度、発作の型(意識消失があるか、転倒する発作か)、服薬によって抑制できているか、などによって、後遺障害の程度が変わってきます。
2 尿崩症
直腸膀胱障害のことと考えられます。
これは、尿の失禁を伴うものか、パッドなどの装着を伴うかによって、後遺障害の等級が変わります。
3 右眼の複視・視力障害
これも、ダブって見える程度、視力の程度などによって、認定される後遺障害等級が変わります。
4 現状で言えること
色々な後遺障害があるのですが、現時点では、具体的な内容が分からないので、等級の見込みを立てることができません。
症状固定の診断を受け、具体的な後遺障害の内容が決まる必要があります。
後遺障害の等級が決まって、はじめて慰謝料を含めた損害額を算出できるようになりますので、現時点で、額の見込みをお答えできる状況ではありません。
【気になったこと】
記載されているお怪我の中に、「頭蓋骨陥没骨折、右前頭葉の脳挫傷」とありました。
頭部に大変なお怪我を負われたものと考えられます。
この場合、例えば、記憶力の低下、集中力の低下、感情のコントロールができなくなったなどの高次脳機能障害といわれる障害が出てくる可能性があります。
現実には、この様な障害は現れていないのでしょうか?
気になることがあれば、詳しく検査されるべきだと思います。
【弁護士への依頼について】
頭部の外傷がある場合、医療の知見があり、経験のある弁護士にご依頼されるべきだと思います。
参考にするだけでも構いませんので、一度、お電話いただけたらと思います。弁護士回答の続きを読む
1 認定可能性のある後遺障害 今回の事故により,複数の症状が残られており,複数の後遺障害...
今回の事故により,複数の症状が残られており,複数の後遺障害認定がなされる可能性があります。例えば,ご投稿の各症状について,以下のような後遺障害等級への該当可能性があります(ご投稿内容限りのご事情を前提としておりますので,診断書等の医証に基づき実際に認定される後遺障害とは異なる可能性があります。また,他の部位の症状につき後遺障害認定がなされる可能性もございます)。
現在残られているてんかん症状については,「外傷性てんかん」の後遺障害に該当する可能性があり,就労可能性への影響等により,1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級のいずれかの後遺障害等級が認定される可能性があります。
頭蓋骨陥没骨折,右前頭葉の脳挫傷を負われた点については,「脳外傷による高次脳機能障害」と認定される可能性があり,その症状に応じ,1級・2級・3級・5級・7級・9級等の後遺障害等級認定がなされる可能性があります。
右眼が正常な機能をしない(近くが見えない、物が白く濁って見える、物がダブって見える)点については, (1)視力に関する障害,(2)目の調整機能に関する障害,(3)眼球の運動機能に関する障害,(4)視野に関する障害のいずれかに該当する可能性があります。
2 併合の可能性
複数の後遺障害に該当する場合,併合扱いとなり,最終的に認定される後遺障害等級が以下のように変わる可能性があります。
・第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級のランクを3つアップさせる
・第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級のランクを2つアップさせる
・第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級のランクを1つアップさせる
・14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、いくつ障害があっても14級
3 後遺障害慰謝料の金額
最終的に認定される後遺障害(1~14級)により,後遺障害慰謝料の金額(110~2800万円)は変わってきます。
慰謝料には,後遺障害慰謝料とは別に,入通院慰謝料も認められます。
症状固定までの入通院期間が確定していない段階ですので,あくまで目安となりますが,入院5か月,通院15か月の場合,入通院慰謝料は300~360万円程度と算定されます。
4 重視すべき損害 → 逸失利益
慰謝料も重要ですが,あなたのケースでは,逸失利益(将来の収入減少に関する損害)の賠償が重要になってきます。まだ,大学生とお若く就労可能期間が長期にわたること,将来のお仕事として臨床獣医師を目指されており,将来の収入が高額になるお仕事の可能性があること,認定される後遺障害等級によっては労働能力喪失率が高くなること等から,逸失利益の賠償がかなり高額になる可能性があります。
以上のような事情があり,慰謝料よりも,逸失利益の金額の方が高額となる可能性がございます。適正な賠償を受けられるよう,交通事故に精通した弁護士に相談し,適正な金額を算定してもらうことをお勧め致します。
5 これらの損害も賠償可能性があります
「事故に遭ったあとは学校にいけず、親は4年生前期の授業料を無駄にしています。」
→ 無駄になった授業料も賠償が認められる可能性があります。
「そのときの単位を5年と6年の前期を使って取らなくてはならないので、大変になっています。」
「大学がある鹿児島と通院のために通う病院のある大分は離れており、通うのが大変です。」
→ 慰謝料の増額事由になる可能性があります。
6 おわりに
あなたのケースの場合,認定される後遺障害等級などにもよりますが,適正な損害賠償額が数千万~億単位の金額となる可能性がございます。
「相手方保険会社が提示してくる賠償金額」と「いわゆる裁判基準に基づく適正な賠償金額」との間に,相当な金額差が生じてくるものと思われますので,適正な賠償の獲得の観点から,交通事故に精通した弁護士に相談・依頼なさることもご検討下さい。
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