自宅療養期間について、他

交通事故
後遺障害

父親が相手方過失割合100対0の事故で、肋骨7本骨折、顔面右側多発骨折、頬の動脈を損傷し事故現場で応急処置をしたため、顔面に傷、神経に異常をきたしています。1週間の入院と自宅療養で現在3ヶ月が経過し、骨折はほぼ完治し、顔面右側の神経がまだ完治していません。

① 通院はほぼ皆無(実質4回くらい)。事故日1月22日、4月14日骨折完治
② 顔面に違和感あり。次回通院日11月初旬
この場合、慰謝料が請求できる期間はどうなるのでしょうか?
また、この間の休業補償はどうなるのでしょうか?
おそらく、顔に傷が残り、神経は健全に戻らないかもしれないと言われました。
この場合は後遺障害に値するのでしょうか?
相手方がJA共済なのですが、まったくお話にならず困っています。

相談者(ID:3939)さん

2019年04月24日

弁護士の回答一覧

岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

当事務所では、全国から交通事故の相談、保険会社との交渉をしておりますので、お気軽にお問い合わせ...

当事務所では、全国から交通事故の相談、保険会社との交渉をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
又、お入りになってる(同居している家族)損害保険の中に弁護士特約がついていれば、弁護士費用がかかりませんので、一度、お調べになられたらどうでしょうか?わずらわしい交渉もこちらで致します。
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
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